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税 務
取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度
税経管理第5部 部長 伊藤 敬一
日本の中小企業の多くは、大株主が代表者としてその経営に従事しています。ま
た、個人の資産を会社のために提供していることも多く見られます。
このような中で、経営者に相続が発生した場合は、会社の事業の継続、発展に大
きな影響を与えることになります。
経営者の相続財産の多くは、自社株式等の事業用資産です。換金性の乏しい非上
場株式等に係る重い相続税負担は、会社を引き継いだ後継者にとって障害となって
いました。
この問題を解決するため、「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」
が創設されることになりました。
1 概要
会社の後継者が相続等により取得した自社株式(発行済株式総数の3分の2まで)
の80%に相当する相続税の納税を猶予する制度です。
2 適用要件
(1) 会社
以下に規定する中小企業基本法における中小企業であること
卸売業 | 資本金1億円以下 または 従業員数100人以下 |
小売業 | 〃 5千万円以下 または 〃 50人以下 |
サービス業 | 〃 5千万円以下 または 〃 100人以下 |
製造業その他 | 〃 3億円以下 または 〃 300人以下 |
※原則として、資産管理会社は適用対象から除外されます。
(2) 相続人(後継者)
@ 会社の代表者であること
A 相続人と同族関係者で発行済株式総数の50%超の株式を保有していること
B 同族内で筆頭株主であること
(3) 被相続人
@ 会社の代表者であったこと
A 被相続人と同族関係者で発行済株式総数の50%超の株式を保有していたこ
と
B 同族内で筆頭株主であったこと
3 事業継続要件(5年間の事業継続)
@ 代表者であること
A 相続時の雇用を8割以上維持すること
B 相続した対象の株式を継続保有していること
上記の要件を満たさなくなり、事業を継続していないと認められる場合には、そ
の時点で猶予税額の全額を納付しなければなりません。
4 その他
(1) 後継者が相続した対象の株式を死亡の時まで保有し続けた場合等、一定の場合
には猶予された税額は免除されます。
(2) 上記3の期間経過後、対象の株式を譲渡等した場合は、その時点で譲渡等した
株式の割合に応じた猶予税額を納付しなければなりません。
(3) 上記3または(2)により、猶予税額を納付する場合には、その税額について相続
税の法定申告期限からの利子税も発生します。
(4) 原則として、対象となる株式の全てを担保に供しなければなりません。
この制度は、平成21年度税制改正によって創設され、中小企業の経営の承継の
円滑化に関する法律(仮称)の制定に基づき、同法の施行日(平成20年10月予
定)以後の相続等に遡って適用される予定です。
ここに記載した内容は未定のものです。今後、内容や適用時期が変更される可能
性がありますので、その状況については担当者に確認してください。
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