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税 務
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住宅取得等資金の贈与の非課税枠拡大 |
税経管理第4部 部長 夏目
平成21年6月の経済危機対策の一環として、住宅取得等資金の贈与につ
いて特例制度が創設されています。その内容は、20歳以上の人が直系尊属
(父母、祖父母、養父母等)から住宅を取得する資金の贈与を受けた場合に
は、贈与税が500万円まで非課税(旧制度)とするものです。
さらに、今年度の税制改正によって、非課税限度額が大幅に拡大されまし
た。平成22年は1,500万円、平成23年は1,000万円まで非課税
(新制度)となります。2年間限定措置です。この制度の具体的な内容を説
明します。
★ 注目ポイント T
「受贈者の要件」
@ 日本国内に住所を有していること
A 贈与者の直系卑属(子、孫)であること
B 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること
C 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2千万円以下で
あること
D 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充
てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をすること
E 贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は、同日
後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
*C以外の要件のすべてを満たしていると、500万円非課税適用可能です
★ 注目ポイント U
「非課税の限度額」
平成22年又は平成23年の贈与について初めて新制度の適用を受ける人
贈与年 平成22年 平成23年
非課税限度額 1,500万円 1,000万円
★ 注目ポイント V
「期限内申告が要件」
この制度は、贈与税の申告期間内に贈与税の申告書及び添付書類などを提
出した場合に限り、その適用を受けることができます。
★ 注目ポイント W
「他の控除額との併用可能」
新・旧制度適用後の残額には、暦年課税では基礎控除額(110万円)、相続
時精算課税では特別控除額(2,500万円)が適用できます。
@ 暦年課税との併用の場合は、1,610万円まで非課税!
平成22年12月末までに暦年課税で贈与を受けた場合には、110万円(基
礎控除)と今回の非課税措置1,500万円との合計で1,610万円までが非課税に
なります(平成23年中は1,110万円)。
A 相続時精算課税との併用の場合は、4,000万円まで非課税!
相続時精算課税を選択した場合には、特別控除額2,500万円と今回の非課税
措置1,500万円との合計で4,000万円までが非課税になります(平成23年中は
3,500万円)。
*相続時精算課税制度の選択には、メリット・デメリットがありますので、
必ず税の専門家である当事務所に事前相談してください。
★新しい非課税制度の注意点
Q1 非課税額は贈与者ごとに1,500万円が非課税となりますか。
A この制度の適用を受ける場合の非課税限度額は、贈与者ではなく受贈者
1人につき1,500万円(平成23年は1,000万円)となります。
Q2 住宅用の家屋を贈与しても、非課税措置を適用できますか。
A 金銭を対象とする制度ですので、適用できません。
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エコポイント制度も始まっています。非課税制度をフル活用したい場合は、
今年が「オトク」となります。賢く税の優遇措置を受けたいものです。
この新非課税制度に関するご相談は、各担当者にお尋ねください。
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