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税 務
平成28年度税制改正のポイント(法人・消費課税)
税経管理第11部 部長 佐藤
平成27年12月24日に平成28年度税制改正大綱が閣議決定されました。
法人税、消費税関係の改正で主なものを以下にご紹介します。
法人税関連 |
昨年から「成長志向の法人税改革」として税率の引下げと課税ベースの拡大の改
正が実施されました。この流れが継続されます。
1. 法人税の税率の引下げ【減】
平成28年4月1日以後に開始する事業年度について法人税率が23.4%、平成
30年4月1日以後に開始する事業年度について23.2%と、段階的に引き下げられ
ます。
現行 | 平成28年度 | 平成30年度 | |
国の法人税率 | 23.9% | 23.4%(▲0.5%) | 23.2%(▲0.7%) |
国・地方の法人実効税率 (標準税率ベース) |
32.11% | 29.97%(▲2.14%) | 29.74%(▲2.37%) |
※中小企業の年800万円以内の所得については、平成28年度は15%(特例)、平
成29年以後は19%(原則)となっています。
2. 生産性向上設備投資促進税制の廃止【増】
設備投資減税は、当初の期限通り、平成28年度に支援措置を縮減し、平成28
年度末に廃止されます。縮減・廃止期限を明確化することで、期限内の設備投資
を強力に後押しする狙い(「やるなら今でしょ」)です。
現行(H27年度) | 平成28年度 | 平成29年度 | |
特別償却 | 即時 | 50%特別償却 | 廃止 |
(うち建物・構築物) | 即時 | 25%特別償却 | |
税額控除 | 5% | 4% | |
(うち建物・構築物) | 3% | 2% |
3. 減価償却制度の見直し【増】
平成28年4月1日以後に取得をする建物付属設備、構築物の償却の方法につい
て、定率法が廃止され、定額法に一本化されます。
4. 欠損金の繰越控除制度等の見直し【増】
大法人の欠損金繰越控除制度が以下のように見直されます。
H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | ||
大法人 | 控除限度 | 80% | 65% | 60% | 55% | 50% |
繰越期間 | 9年 | 9年 | 9年 | 9年 | 10年 |
※中小法人等は現行通り控除限度額は100%です。
5. 企業版ふるさと納税(地方創生支援税制)の創設
地方公共団体が行う、地方創生を推進するうえで効果の高い一定の事業に対し
て法人が行った寄付について、法人事業税・法人住民税・法人税の税額控除が創
設される予定です。現行の損金算入措置も継続される見込みです。
処理案は、以下のようになっています。
@法人事業税:寄付金額×10%の税額控除(税額の20%上限)
A法人住民税:寄付金額×20%の税額控除(税額の20%上限)
B法 人 税:Aで控除しきれなかった額又は寄付金額×10%の税額控除
消費税関連 |
6. 消費税の軽減税率制度
消費税の軽減税率制度が平成29年4月1日から導入されます。
税率8%となる対象品目は飲食料品の譲渡(酒類・外食サービスを除く)と、定
期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡です。上記以外の取引
には10%の税率が課されます。
複数税率制度となるため、仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」
(いわゆる「インボイス制度」)が平成33年4月1日から導入されます。
インボイス制度が導入されるまでの間は、現行の請求書等保存方式を維持しつ
つ、10%分と8%分を分けて記載した「区分記載請求書等保存方式」の措置が取
られます。
なお、複数税率に対応した区分経理が困難な事業者等に対しては、みなし割合
を用いた簡便な税額計算方法を認める案が出されています。
詳細については、法案成立後に随時皆様にお伝えしていきます。
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