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労 務


   平成28年10月よりパート労働者に対する社会保険の適用拡大


                       税経管理第6部 部長 松村


 社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している事業所で働く70歳未満の

方は、原則として社会保険の被保険者になります。パート労働者については、労働

時間と労働日数が正社員のおおむね4分の3以上で、今後一年間に130万円以上

の収入が見込まれる場合に加入することとなっています。


 現状、社会保険料の負担が大きいこともあり、労働日数や労働時間を調整しなが

ら、この基準に達しないように働くパート労働者も多くいます。


 この基準が平成28年10月1日より変更され、適用範囲が拡大されることが決

まっていますので、その内容を確認しておきましょう。



1, パート労働者への適用範囲の拡大


 今回の変更により、労働日数と労働時間が4分の3未満の人であっても、以下の

5つの要件すべてに該当する場合には、被保険者になります。



 平成28年10月時点では従業員数(現在の加入基準での社会保険被保険者数)

501人以上の企業の従業員が対象とされ、これにより25万人が新たに社会保険

の適用対象となることが見込まれています。

 なお、従業員数500人以下の企業については、平成31年9月30日までに検

討が行われ、必要な対応が取られることになっています。



@ 1週間の所定労働時間が20時間以上あること

A 賃金の月額が88,000円以上であること

B 勤務期間が1年以上見込まれること

C 学生でないこと

D 501人以上の企業に勤めていること



2,標準報酬月額の追加


 上記の変更に伴い、標準報酬月額表も改定されることになっています。

 具体的には、現在、厚生年金保険の下限が98,000円となっておりますが、

新たに88,000円の等級が追加されます。これは適用拡大の企業のみでなく、

すべての企業が対象となります。



3,中小企業への影響


 パート労働者への適用範囲の拡大は、大企業からの適用となりますが、中小企業

においても手続きの必要性が出てくることが予想されます。



 例えば、従業員の家族の勤務先が社会保険の適用拡大の対象となったため、配偶

者が勤務先で社会保険に加入することとなり、これより社会保険の扶養から外れる

異動手続きが必要になるといったケースです。誤って健康保険証を利用することの

ないよう、あらかじめ従業員に周知しておきましょう。



 また、現状において家族手当を支給している会社では、その支給対象者の基準を

「健康保険の被扶養者」としていることがあります。


 今後、例えば、1週間の所定労働時間が25時間であっても、従業員の家族が勤

務している会社が大企業か中小企業かによって、家族手当が支給される人と支給さ

れない人が出てきます。支給対象者の基準を見直すことも考える必要があるでしょ

う。


 今後、制度の施行が近づくにつれて、新聞やテレビ等のメディアで、大きく取り

上げられることになるかと思います。従業員からの問い合わせも増加すると思いま

すので、正確な情報を押さえておくことが求められます。

不明点などがありましたら、担当まで連絡をいただければ対応致します。



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