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サ ロ ン


               扶養家族?


                      税経管理第10部 スタッフ 郡司


 ひと言で扶養家族と言っても、使われる場面によって適用される法律の違いから解釈

(定義)が違っていて迷うことが多々あります。

 気をつけなくてはならない「扶養」の違いを所得税と社会保険で比べてみました。

所得税 社会保険
・その年の12月31日時点の年齢が
 16歳以上
・内縁関係は扶養にはなれない。
・75歳未満(後期高齢者に該当前)

・内縁関係も扶養可能(別途必要書類あり)
所得が38万以下
(給与所得は年間103万以下)
・1月から12月の収入
年間収入130万未満
(65歳以上と障害者は180万未満)
・扶養される時点での年間の見込額
・事業者は年間の所得で判断 ・事業者は収入から必要経費を控除後
・老齢年金、退職年金等は収入
・失業保険、給付金、障害・遺族年金は
 収入に含まれない
・年金、給付金、失業保険は
すべて収入となる
・扶養者の収入のみで判断 ・被扶養者のおおむね半分程度の収入
(扶養の範囲内でも、同じ位の収入の場合
 は扶養になれない)


・内縁関係の必要書類は同居しているという住民票、配偶者の所得証明等必要

・所得税は年間で計算し、12月末で扶養を判断します。社会保険は将来に向かっての収

入で判断するので、例えば10月まで月50万の給与、11月に無職収入なしとなった場

合は、11月から扶養になれます。

・社会保険の収入は給与だけではなく所得税法上の非課税通勤手当も収入となります。

交通費が多く支給されている方は、特に注意が必要です。

・事業者を扶養とする場合の判断では、社会保険での必要経費とは、仕入や家賃等で必要

不可欠な経費です。交際接待費など、かけなくても事業の存続できる経費は必要経費から

除かれます。

以上が基本的な区分の仕方ですが、判断に迷った際は、各担当者にご相談ください。


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