The Sky's The Limit



税  務

個人事業主の定額減税

東京支部 部長 鹿野

令和6年6月からの定額減税については、給与所得者の場合は6月支給分の給与から源泉徴収される所得税及び住民税が減額されます。

今回は、給与所得がない個人事業主(事業所得や不動産所得)が受ける定額減税について紹介します。なお、所得合計額が1,805万円以下であることが条件となります。

1. 予定納税額(令和6年7月、11月の納付)がある場合

第1期分の予定納税額から30,000円(本人分のみ)が自動的に控除されます。控除対象配偶者や扶養親族がいる場合でも、予定納税では考慮されません。(扶養親族・控除対象配偶者を含めて予定納税から控除する場合は、「所得税および復興特別所得税の予定納税額の減額申請」の手続きをおこないます。)ただし、確定申告では扶養の数を考慮して再計算するため、減税不足額はそのときに戻ってきます。つまり、確定申告を行えば定額減税を受けられるので、特別な手続きをしなくても定額減税を受けられます。

※「所得税および復興特別所得税の予定納税額の減額申請」は書面での提出、またはe-Taxにより行えます。

2. 予定納税額がない場合

令和6年分の確定申告によって、所得税額から定額減税がされます。確定申告時の年税額から定額減税分を控除した金額が令和6年度納税額となります。

3. 定額減税で控除しきれなかった場合

定額減税額まで税金がかかっていない場合は、「給付金」(調整給付)を受けとることができます。給付額は所得税と住民税の給付額を合計し、市町村から給付されます。

調整給付の申請手続きは、それぞれの市区町村までお問合せください。

ページの先頭へ戻る