〈農地等の納税猶予制度とは〉
〈納税猶予制度を取り消されてしまう主な状況〉
途中で農業をやめてしまったり、対象とした農地を売却してしまっ
たりすると、この猶予制度は取り消されます。その時点で、本来の相
続税を納めなければならなくなります。
●適用農地の20%を超える部分を貸したり売却したり、農業以外
に転用したりした場合(20%以下の売却では一部取り消し)
●3年ごとに税務署に出すべき「継続届出書」を提出しなかった場
合等
本来の相続税に加えて、猶予の開始日から取り消された時点までの利子
税も課されます。
〈猶予取り消しでは相続税に利子税も加算される〉
農業を相続した人がその後農業を継続する限り、本来納めるべきそ
の農地の相続税が免除になる制度です。サラリーマンが農業を受け継
ぐ際も含まれます。すべての農地で適用できる制度ではなく、特定市
街化区域内の農地については原則適用できません。
適用を受けるには、申告期限内に市町村の農業委員会が発行する
「相続税納税猶予適格者証明」等を相続税申告書と共に税務署に提出
する必要があります。適用が可能な際でも、受けるための要件は厳し
いです。
上記の
1
は前の代の相続税は消えますが、新たな相続税が発生しま
す。
2
は改めて、農地等の納税猶予制度を利用する形でそのまま継続
できます。その際、贈与時に担保などを税務署に差し出すことが求め
られます。
3
は適用区域が市街化区域内などに限られます。
Sさんの農地がある春日部市は特定市街化区域内農地ですので、原則と
してこの制度を受けることができませんが、特定市街化区域内農地のうち、
都市営農農地等で一定の要件を満たす場合のみ適用ができます。この農地
はこれに当てはまると思われます。300㎡の売却を検討していますが、こ
れは対象農地全体の 20%超にあたり、納税猶予全体が取り消されます。
売却面積を 200㎡以下に抑えることができれば、その分の猶予取り
消しで済むはずです。また農業を続けて 20 年近い場合は、売却を 20
年経過の日まで先延ばしするのも一案ですが、Sさんのように都市営
農農地等を相続した人は対象外です。
1.相続した本人が亡くなった場合
2.相続した人が次の相続人(子や孫)に一括贈与した場合
3.相続税の申告期限から農業を20年間継続した場合(地域は限定)
〈冒頭のケースの解説〉特定市街化区域での売却は税猶予難しい
〈冒頭のケースの対応策〉売り地を狭める、あるいは先延ばしする
〈納税猶予が終了し、以前の相続納税の件もなくなる主な状況〉
猶予農地の貸し出しが可能になる道
2009年の改正で、この納税猶予の適用を受けている市街化区域
外の農地等を貸し付けたときは、納税猶予が継続される制度が開
設されました。
これは、適用を受けている農地等の全部または一部を「農業経営
基盤強化促進法」に規定する事業に対し貸し付けたときは、引き続
き納税猶予が継続できる制度です。
各都道府県に1つ設けられた
農地中間管理機構を介するのが一つの方法です。
その際は、都道
府県に相談してみるといいでしょう。
税務のプロが語る
「知っ得話」
第2章
〈ケース〉
Sさんは埼玉県・春日部にある農地 1000㎡について、
父(故人)を継いで野菜などを作って収入を得ています。農業相続人
が農地等を相続した場合の納税猶予の特例を利用しています。先ご
ろ、この農地のうち300㎡について売却の話が持ち上がりました。
好条件での売却であり、とても悩んでいます。
春日部で納税猶予を受けている農地
近郊農業の農地編
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