ワイド版 「知っ得話」 夢にまで見たマイホーム。夫婦二人で働いているのであれば、お二 人の名義で登記すると相続税のメリットがあります。一人名義で持つ よりも、二人名義にして相続財産を分散させた方が、相続税だけでなく、 二人とも元気なうちも各種課税などの面で有利になります。 マイホームは夫婦共有登記がお得 夫婦共有名義の財産 第2章 不動産を購入し不動産登記が行われると、その情報が法務局から税務 署へ通知されます。これにより税務署は不動産購入者に「お尋ね」を送 付します。「お尋ね」では不動産の購入価格、支払い方法、購入資金の 調達方法等が質問されます。購入資金の調達方法と登記人が不整合等、 送られた回答に疑問があると、調査の対象になる可能性があります。 税務署は購入資金に目光らす 〈 不動産登記後には「お尋ね」も 〉 共有財産は所有者の間で各人の登記比率(持ち分)が別になります。各自 が負担した自己資金プラス借入金額の比率で分けるのが順当です。借入名 義が分かれていて、返済金額も各々で返済していれば、計算は楽です。 上記の適切な手法を無視して、虚偽の登記比率で登記をすると、贈与税 がかかる可能性があります。実際に資金を負担していない人の名義で登記 をすると、資金負担者から登記名義人への贈与とみなされるからです。 半々ではなく、負担割合で配分 〈 共有名義の持ち分割合 〉 不幸にもどちらかの方の相続が発生した際、残された配偶者にと って自分の持ち分は当然、相続税の対象にはなりません。また、夫 婦が共に健在の間は住宅ローン減税や売却時の3000万円控除がそれ ぞれ受けられることがメリットとして挙げられます(ただし、ローン 減税と3000万円控除は同時には利用できません)。半面、離婚となる と、どちらがマイホームを引き継ぐかを巡って権利関係で揉めるデ メリットが出てくるかもしれません。 減税や売却時の控除をダブルで使える 〈 共有名義のメリット 〉