200万円以下
200万円超~300万円
300万円超~400万円
400万円超~600万円
600万円超~1000万円
1000万円超~1500万円
1500万円超~3000万円
3000万円超~4500万円
4500万円超
10%
15%
15%
20%
30%
40%
45%
50%
55%
なし
10万円
10万円
30万円
90万円
190万円
265万円
415万円
640万円
10%
15%
20%
30%
40%
45%
50%
55%
55%
なし
10万円
25万円
65万円
125万円
175万円
250万円
400万円
400万円
基礎控除(110万円)、
配偶者控除後の贈与額
特例税率の場合
税率
控除額
税率
控除額
一般税率の場合
⃝ 贈与をするごとに贈与契約を必ず結ぶこと。
⃝ 年によって贈与する金額・日時を変えること。
⃝ 贈与を受けた記録を残すこと(銀行振込にする等)。
〈暦年贈与を続ける際の注意点〉
第5章
財産を生前に移転する「生前贈与」という相続税対策があります。
財産を引き継いでもらいたい人にそれぞれ、今から毎年最高 110 万
円ずつ贈与を続けていくことで、贈与税がかからず相続税も軽減で
きます。子や孫が合わせて 10 人もいれば、10 年間で合計 1 億 1000
万円まで利用可能です、一族の繁栄を後押しできます。
5
今から毎年110万円ずつ各人に贈与
生前贈与
「特例税率」
は直系尊属から暦年贈与(1 月 1 日~ 12 月 31 日の間)で
もらう場合に適用。「一般税率」は兄弟や友人、配偶者など直系尊属以
外の人から暦年贈与でもらう場合に適用(直系尊属から未成年者への
贈与も含む)。
早い時期から贈与を始めよう
もし、暦年贈与を始めてから3年以内に亡くなった際には、贈与の
財産は相続税計算時に相続額に加算され(3年加算)、せっかくの非
課税枠が失われてしまいます。
できるだけ早く生前贈与を始めるの
が上策です。
ただし、この3年加算は相続または遺贈によって財産を取得した場
合に限られます。
つまり孫やひ孫は、遺贈がなく、養子・孫養子にし
て法定相続人にしない限り、3年加算を回避できます。
孫やひ孫には
特にありがたい制度です。
税務のプロが語る
「知っ得話」
〈贈与税速算表〉税率をかけた額から控除額を差し引いたのが税額
(贈与財産価格 - 基礎控除110万円)× 税率 - 控除額
= 1人当たり贈与税
〈生前贈与の贈与税と非課税枠〉
〈暦年贈与で非課税枠を活用〉年初〜年末の1年間に最高 110 万円
〈さらに直系尊属からの贈与には特例〉2015年からの新制度
〈相続逃れとの疑いを避けるのが肝心〉
贈与税とは、個人から財産の贈与を受け取った人にかかる税金です。そ
の税率は相続税よりも高いものの、年間の基礎控除が110万円あります。
長年かかって少しずつ贈与する「暦年贈与」を選択すれば、上記の非
課税枠を有効活用できます。毎年1月1日から12月31日までの1年間の
贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の方が直系尊属から贈与を
受けた場合、税率の特例があり、暦年贈与に加えて活用できます(右
ページ速算表参照)。直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の
世代で直系の親族のことです。これには養父母(養子縁組)も含まれま
すが、叔父や叔母、配偶者の父母や祖父母は含まれません。
毎年杓子定規に贈与を続けると、単なる相続税逃れではないかと税務署
から疑われる可能性があります。これを回避する注意点を挙げます。
5
す
ぐ
役
立
つ
相
続
策
と
プ
チ
対
策