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税 務
見直そう、交際費
税経管理第7部 部長 伊藤 敬一
交際費等とは交際費・接待費・機密費その他の費用で、企業がその得意先、
仕入先、その他事業に関係ある者等に対する接待・供応・慰安・贈答その他
これらに類する行為のために支出するものとされています。
交際費等は、企業利益獲得のために必要な費用であるにもかかわらず、そ
の内容から、法人税法上では、資本等の金額により、損金に算入できる金額
が制限されています。従って、交際費に該当するか否かを判断し、区分する
ことは重要なポイントになります。以下に、交際費との区分が困難な経費項
目を列挙します。
1 会議費
会議費とは、会議に関連して、茶菓・弁当その他これらに類する飲食物を
供与するために通常要する費用とされています。その基本ルールは下記のよ
うになります。
(1) 会議の開催場所の制限はありませんが、当然、会議としての実態がなけ
ればなりません。
(2) 会議には、取引先との商談・打ち合わせ等が含まれます。
(3) 昼食には、レストランや食堂などの通常のランチが含まれます。また、
ビール1杯程度の酒類も含まれます。
(4) 会議のために、会場を借りた場合の、その費用も含まれます。
2 福利厚生費
従業員の慰安のために通常要する費用の他、次のようなものも、福利厚生
費とされ、交際費には該当しません。
(1) 創立記念日、国民祝日などに際し従業員におおむね一律に社内において
供与される通常の飲食に要する費用。
(2) 従業員(従業員であった者を含む)またはその親族などの慶弔、禍福に
際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用。
3 広告宣伝費
広告宣伝費とは、一般消費者に対する広告宣伝のために要する費用で、具
体的には次のようなものいいます。
(1) 小売業者が商品を購入した一般消費者に対し、景品を交付するために要
する費用。
(2) 得意先などに対する見本品、試用品の供与に通常要する費用。
(3) 製造業者または卸売業者が、金品引換券付き販売に伴い、一般消費者に
対し金品を交付するために要する費用。
4 販売促進費
販売促進費となるための要件は次のとおりになります。
(1) 売上割戻
@ 金銭または事業用資産または少額物品によって交付すること。
A 得意先(相手先)である事業者が収益として計上していること。
B 原則として、一定の基準によって交付されるものであること。
(2) 景品費用
@ 事業用資産・少額物品であること。
A 景品としての種類及び金額の確認ができること。
5 情報提供料
専門の仲介業者等による情報提供または仲介に対して支払う情報提供料や
取り扱い手数料は、手数料等に分類され、交際費には該当しません。その他
の者に対して支払う費用についても、次の要件を満たしていれば、交際費に
該当しません。
(1) その金品の交付が、あらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が、その契約において具体的に明らかにされて
おり、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額が、その提供を受けた役務の内容に照らし、相
当と認められること。
上記についての詳細、その他の事例については、各担当者までお尋ね下さ
い。
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