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of The Sky No.146 Page 6
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税 務
税務調査が変わる
所長 木村哲三
平成23年12月2日に国税通則法等が改正され、調査手続きの透明性及び納税者の
予見可能性を高める観点から、税務調査手続等を法律上明確化するなどの措置が講じ
られています。
改正による税務調査手続等は原則として、平成25年1月1日以後に開始する調査
から適用されます。ただし、今年の10月1日以後に開始する調査から先行的に実施
されるものがあります。その中には事前通知方法の変更もあり、これが一番、お客様
には負担があると思いますので、その対応法について取り上げます。
事前通知
今までは、お客様の税務代理である税理士に対して、税務署から調査の連絡があり
ました。今後は税理士より先に、ダイレクトに税務署からお客様に税務調査の連絡が
あると予想されます。
税務署から調査の電話が突然かかってきてもあわてずに、以下のようにご回答下さ
い。
「木村税理士に税務代理を依頼していま
すので、税理士からご連絡いたします」
と回答されて、木村会計までご連絡下さい。
お客様と日程等を調整して、税務署には木村会計から連絡いたします。
今回の改正は、納税者保護の点から前進した点があります。
事前通知についても、その際に調査官は調査詳細を述べなくてはならなくなりまし
た。詳細の中には調査の目的の開示も入っています。
来年の1月からの実施事項として主なものは、
1 理由附記 全ての処分に理由を附記することになりました。
2 更正決定等をすべきと認められない旨の通知 調査税目で問題がない時は指導
事項があっても通知が出ます。
不明な点等がおありでしたら、木村会計担当までお願いします。
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