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The Limit
of The Sky No.70
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税務
国庫補助金等の圧縮記帳
税経管理第3部
部長 関根 清
法人が固定資産の取得又は改良に充てる目的で、国又は地方公共団体等から交付
を受ける補助金その他これに準ずる一定のものの交付を受け、その国庫補助金で交
付目的に適合した固定資産の取得等をした場合は、その固定資産につき取得等に充
てた国庫補助金等の額に相当する範囲内で圧縮記帳することができる。
(法法42,43,44)
1.経理処理
国庫補助金1000万円の交付を受け、交付事業年度に交付目的に適合した固定資
産を3000万円で取得
(1)交付を受けた時 現金預金1000万円 / 国庫補助金受贈益1000万円
(2) 固定資産取得 固定資産 3000万円 / 現金預金
3000万円
(3)圧縮記帳するとき
@直接減額方式……固定資産の帳簿額を損金経理により直接減額する方式
A引当金方式………圧縮額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方式
B積立金方式………確定決算において利益処分により積立金に積立てる方式
方式採用は法人の任意。商法はA方式を認めていない(商法287ノ2)為、商
法適用会祉は、@又はBの方法を採用する.
A引当金方式・B積立金方式で経理処理した場合、圧縮記帳の対象となる資産
は実際の取得価額で記帳される為、税務上は、実際の取得価額から引当金、積
立金として経理処理した金額を控除した金額をその資産の取得価額とみなし、
その後の償却等の計算を行う.
経理処理
@直接減額方式 固定資産圧縮損 1000万円 /
固定資産 1000万円
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