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The Limit
of The Sky No.70
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税 務
平成11年分
年未調整のチェックポイント及び改正点
税経管理第8課
課長 神原美代子
平成11年税制改正等により、給与所得関係について改正が行われました。
そこで改正点等注意したい点や確認しておきたい事をあげておきます。
1 昨年と比べて変わった点
平成11年以後の各年分の所得税について最高税率の引き下げや低率減税が
実施され年未調整の際の年税額の計算や退職手当に対する源泉徴収税額の計
算方法が改められることになりました。
(1)最高税率の引き下げ
平成11年4月1日以後の年末調整の際における定率減税前の年調
年税額の最高税率が、37%に引き下げになりました。
(2)定率減税
@ 給与所得 年調定率減税額(年調年税額の20%相当額最高25万円)
A 退職所得 各年分の退職所得以外の所得に対する税額が125万円に満
たない人は確定申告により退職所得税額を含めて定率減税を受けます。
(3)新たに年少扶養親族にかかる控除額の割増制度が創設され割増控除額
がひきあげられました。
年少扶養親族……年齢16歳未満の扶養親族
10万円割増
特定扶養親族……年齢16歳以上23歳未満の扶養親族
5万円引上
(4)平成11年又は12年中に住宅を居住の用に供した場合の控除額の計算の
基礎となる住宅借入年末残高の限度額が5000万円に引き上げられるとと
もに控除期間も15年間と控除額が拡充されました。
(5)給与所得者が住宅資金の貸付等を受けた場合の経済的利益の課税の特
例制度(非課税制度)の適用対象とならない住宅借入金等の利率等につ
いて現行の3%基準が住宅資金の貸付に係る金利の水準を勘案してその
利率等を定める方式に改められ平成11年4月1日以後1%基準が適用され
ます。また借り換えの場合にもこの適用は受けられます。
(6)宿日直料の非課税限度額が平成11年1月1白以後支給すべきものから
4,000円(改正前3,800円)に引き上げられました。