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労務
育児・介護休業法
税経管理第3部 部長 宇野澤雅男
少子・高齢化社会を迎えて、育児や介護は労働者にとって大きな関心事となっている。
育児休業及び介護休業制度は、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等
に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対
する支援措置を講ずること等によって、これらの労働者等の雇用の継続及び再就職の促進
を図り、もって職業生活と家庭生活との両立に寄与することを目的として制定された。
「育児休業法について」
1.育児休業の対象労働者(法2条1号)
(原則) 一歳未満の子を養育する労働者(労働者には男女を問わない)。
但し①日々雇用される者 ②期間を定めて雇用される者については、対象外となる。
2.休業申出があった場合の事業主の義務(法6条1項)
(原則) 事業主は、要件を満たした労働者の育児休業の申出を拒むことはできない。
(例外) 但し、事業主は一定の労働者については、労使協定で育児休業を認めない
者として定めれば、その申出を拒むことができる。
① 雇用されて1年に満たない労働者
② 配偶者が常態として子を養育できる労働者
③ 育児休業をすることができないこととすることについて合理的理由がある
と認められる者
イ. 休業申出があった日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明ら
かな労働者
ロ. 一週間の所定労働日数が2日以下の労働者 等
3.育児休業の申出(法5条)
① 育児休業の申出は、特別の事情がない限り1人の子について1回に限られ、
申し出る休業は連続した1つの期間のものでなければならない。
② 育児休業の申出は、休業開始前1か月前までに書面により、休業開始予定日
と休業終了予定日を明らかにして行わなければならない。
4.育児休業期間(法9条)
育児休業期間は、休業開始予定日とされた日から休業終了予定日とされた日までの間。
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