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税 務
中小企業関連税制(中小企業白書より)
税経管理第1部 部長 伊藤 芳男
平成15年度においては、最近の経済情勢等を踏まえ、中小企業の
経営基盤の強化や事業承継の円滑化を図るため、以下のような措置を
講じています。
1. 中小企業の経営基盤の強化
(1)同族会社の留保金課税の停止
自己資本比率(自己資本(同族関係者からの借入金を含む。)/総
資産)が50%以下の中小法人(資本金1億円以下の法人)について留
保金課税を停止(平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開
始する事業年度について適用)
(2)中小企業技術基盤強化税制の拡充
税額控除率の引上げ(10%→15% 但し、3%分は3年間の時限措
置)、税額控除限度額の引上げ(法人税額の15%→20% 税額控除限
度超過額は1年間の繰越控除を認める)。
(3)中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度
の創設
中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場
合には、取得価額の全額の損金算入を認める(平成15年4月1日から
平成18年3月31日までの間に取得した資産ついて適用)
(4)IT投資促進税制の創設
一定のIT関連投資等(取得原価合計が600万円以上(資本金3億円
以下の法人は140万円以上)の電子計算機、デジタル複写機等、取得
原価合計が600万円以上(資本金3億円以下の法人は70万円以上)の
ソフトウエア)の取引等について、取得価額の10%相当額の税額控
除と取得価額の50%相当額の特別償却との選択制を認める。(平成
15年1月1日から平成18年3月31日までの間に取得した資産ついて適
用)
2. 中小企業再生円滑化税制
経営の苦しくなった会社の債務について、経営者がその債務に係る
個人保証債務を履行するために資産を譲渡した場合における保証債務
を履行するための資産の譲渡があった場合の求償権の行使不能がある
ときの所得計算の特例について、その運用基準を明確化。
3 交際費等の損金不算入制度の拡充
400万円の定額控除を認める対象法人を資本金1億円以下の中小法人
に拡大すとともに、定額控除額までの金額の損金不算入割合を20%か
ら10%に引下げ。
(平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度
について適用)
4. 中小企業の事業承継税制
中小企業の自社株に対する相続税の軽減措置について、小規模宅地
特例との選択適用要件の見直し(一定の範囲内で双方を利用可能とす
る)や、対象会社要件の見直し(発行済み株式総数10億円未満→20億
円未満)等を行うとともに、その適用対象に相続時清算課税制度によ
り贈与した自社株を加える。
5. 創業支援税制(エンジェル税制)の拡充
中小ベンチャー企業の特定株式を取得した場合に、一定の要件の下
でその取得をした年分の株式等に係る譲渡所得等の金額からその特定
株式の取得に要した費用の金額を控除する等の措置を講ずる。
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