〈ポイントは住所、国籍、財産が国内か海外か〉
〈子に日本国籍あり、親・子が10年以内に住所なしで海外財産課税なし〉
〈子に日本住所ありで国内・海外全財産に課税〉
一時在住は例外
このケースでは、財産をもらい受ける人(子のAさん・相続人)と財産を
あげる人(父親・被相続人)が、① 相続時に日本に住所があるか又は10
年以内に日本に住所が有ったか ②それは一時的なものか ③国籍は日本
か ④その財産は国内財産か海外財産か ーにより相続税がかかるか否か
が決まってきます。
財産をもらい受ける人が日本国籍を持つ時は、財産をもらう側の人と譲
る側の人が共に相続以前 10 年(改正前は5 年)以内に日本に住所がない
場合に限り、海外財産に相続税は課税されません。ただし「国外転出時
課税の納税猶予の特例」適用時は課税もあり得ます。国内財産は課税さ
れます。
日本に住所がある人が財産を相続する場合には、原則として国内の全
ての財産と海外の全ての財産に日本の相続税がかかります。
2017 年 4 月 1 日以降は、外国の方が日本でビジネスをする際の障害
を除くため次の措置が講じられます。日本国籍を持たない外国から来た経
営者など(注1)、日本に一時的(注2)に住所を置く人の海外財産には相
続税が課税されなくなりました。ただし、財産を譲る人も日本国籍をもた
ず海外在住か一時的に日本に住所を置いていただけの場合です。
国内財産を相続する場合には、一時的に住所を置く人も課税されます。
日本の心地よさか、節税か
資産家のAさんは、3年前に相続税対策で住所を海外に移し、年
に半年以上は海外で暮らしています。
最近、日本滞在中に資産家
仲間の会合に出席しました。
そこで「海外財産課税なしの要件が海
外在住10年超に改正される」ことを知らされ、がっかりしました。
移
住した当初は気分も高揚していました。
しかし最近は、知り合いも
少なく、食事や気候、医療状況などに違和感が募り、なるべく日本に
居たいとの思いが高まっています。
奥さんも元気がなくなってきた
そうです。
ずっと移住生活を頑張り続けるかどうか、悩んでいます。
税務のプロが語る
「知っ得話」
財産をもらい受ける人に日本国籍がなく、財産を譲る人が相続以前
10 年(改正前は 5 年)以内に日本に住所がない場合には、海外財産に相
続税は課税されません。財産を譲る人が日本国籍を持たず、相続時や
それ以前10年以内に日本に住所があった場合でも、それが一時的(注2)
な場合には、2017 年 4 月 1 日以降は海外財産に課税されません。どち
らの場合も、国内財産は課税されます。
相続または遺贈により国内財産をもらった人は、日本国籍や国内住
所の有無に係わらず、取得した国内財産全てに相続税が課税されます。
相続時精算課税制度により贈与を受けた財産については、全て相続
税が課税されます。
〈子に日本国籍なし、親が10年以内に住所なしで海外財産課税なし〉
〈国内財産、相続時精算課税財産は全て課税〉
国籍、住所問わず
(注1)出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格者
(注2)国内に住所のある期間が、相続開始前15 年以内で合計10 年以下
第1章
〈ケース〉
Aさんは、香港で父の不動産事業を継ぎ、年間半分以上
は香港のマンション暮らしです。日本に居る高齢の父が衰えて入院
しました。香港には父の財産もあります。先々の相続のこと、どう
なるのでしょうか。
香港で年の半分を暮らす人の相続
海外在住者・海外の財産(2017年度税制改正対応)
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