相続税を巡る用語に「一次相続」というのがあります。配偶者の片方
が亡くなり、遺された配偶者や子らが相続する場合を指します。一方「二
次相続」とは、その後遺された片親も亡くなった場合の相続を指します。
一次相続では控除などが大きく、よほどの資産家でない限り、相続税
はかかりません。重要なのは二次相続となります。そこで一次相続の
際に、子や孫らへの分与を行って節税する対策も考えられます。
配偶者は相続で受け取った財産について、1億6000万円まで相続税
がかかりません。いわば遺された妻の生活を配慮した優遇措置で
す。このため、一次相続では配偶者が全額を相続し、納税無しで済
ますケースも多いです。1億6000万円を超えても、法定相続分(法定
相続人の構成による)までは課税されません。もし100億円分の遺産
があったとしても、法定相続人が妻1人なら100億円全額、配偶者は
無税です。
二次相続では大きな額の配偶者控除が適用できません。また通
常、相続人が1人減ることになり、その分の相続人の控除の合計額も
下がります。
遺産の評価額が1億6000万円を超える際には、配偶者がすべてを受
け取るのではなく、超過した分を子らに相続させることが将来に得
策です。一次相続の前に、値上がりする財産かどうかなど資産ごと
に、ニ次相続の税務シミュレーションもして一次相続を考えておき
ます。遺産争いは二次相続に集中します。二次相続まで考え、一次
相続の前に、遺言などによりどう分与するかを準備しておくのが賢
明です。
〈 配偶者の相続税優遇制度 〉
〈 二次相続との税負担の違い 〉
〈 一次相続での節税対策 〉
1億6000万円まで相続税かからず
基礎控除の合計枠は減る
大きな遺産の相続では子への分与が得
ワイド版
第1章
「知っ得話」
一次相続と配偶者控除
一次相続より二次相続が重要