路線価方式
倍率方式
土地に接する道路につけられた値段を基に算出、
概ね売買取引時価の70~80%とされる
固定資産税の評価額に一定の倍率をかけて算出
100㎡
宅地
200D
道路
〈土地の評価基準〉
〈大まかな計算方法〉
2. 倍率方式
1. 路線価方式
上記の路線価が定められていない地域を評価します。以下に計算式を示す
土地の借地権(土地を借りる権利)も相続の対象となって、これも路
線価などから価値を評価することになります。左ページの
「
200D
」
の D は、 借 地 権 割 合 が 60 % で あ る こ と を 示 し ま す。A(90%)か ら
G(30%)まで、10% 刻みで示されます。
建物は基本的に固定資産税評価額が評価額となります。計算式は以下。
計算例
計算例
計算式
計算例
固定資産税評価額 = 相続税評価額
固定資産税評価額 × 倍率=評価額
800万円 = 800万円
1200万円 × 1.2倍 = 1440万円
路線価 × 土地面積 = 評価
20万円 × 100㎡ = 2000万円
〈建物の評価基準〉
〈借地の評価〉
土地の評価では専門家が頼りになる
相続に際しての評価は、専門的には国の「財産評価基本通達」と
いう評価基準で決められています。土地は宅地、田、畑、山林、原
野、牧場、池、沼、鉱泉地、雑種地などの地目ごとに評価します。
相続における土地の評価は難題です。
利用状況、使いにくい形
状、日照阻害、騒音、周辺環境などによって評価額は大きく変化し、
グレーゾーンも出てきます。
一例をあげると「利用価値が著しく低
下している宅地の評価で、その著しく低下していると認められる部
分の面積に対応する価額の10%を控除した金額で評価できる」と
いう規定があります。
経験豊富な税理士に依頼するのが、一つの
対策になるともいえます。
税務のプロが語る
「知っ得話」
「路線価」や「倍率」は国税庁が運営する路線価図等閲覧コーナーで提示
※「
200D
」の 200 が路線価(1㎡当たり
1000 円単位=× 1000 円)
第2章
1
相続する不動産の金額は買った時の価格ではなく、国が定める評
価の仕組みを通じて算出されます。土地は路線価方式、または倍率
方式で評価します。路線価は全国の主要な道路の土地の値段で、毎
年1月1日を評価時点として、7 月 1 日に国税庁から公表されます。
ざっと説明しましょう。
土地や建物の評価、何が基準なのか
相続税計算での評価の仕組み
2
ケ
ー
ス
ス
タ
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税
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算
地
域
、
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、
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