〈上記のタワーマンションの概要〉
〈土地の相続税評価額〉
〈このケースでの相続税〉
〈建物の相続税評価額〉
〈自宅の相続税評価額〉
敷地全体の評価額 65万円 × 8000㎡ = 52億円
自宅の持分評価額 52億円 ×1/ 250 = 2080万円
自宅の相続税評価額2880万円は基礎控除額3000万円より低いの
で、相続税は発生しない結果となります。
800万円 × 1.0 = 800万円
2080万円(敷地持分の評価額)+ 800万円(建物評価額)= 2880万円
全体の敷地面積8000㎡、総戸数250戸、1㎡の路線価65万円、
全室床面積80㎡、1室の購入額6000万円、固定資産税評価額800万円
最上階の南側は相続で得か損か?
Aさんは最近、神戸の30階建てタワーマンションの最上階で南側角部
屋の購入を契約しました。
同市内で長年住んだ自宅から引っ越す予定で
す。
しかし、そのマンションの件で気になることがあると相談に来ました。
A氏
「隣に建つ同じタイプのマンションの最上階に案内されて、うわー、凄
い見晴らしだと感激しました。
即座に最上階を契約した次第です」
税務のプロ
「一目ぼれの好物件を即決したわけですね」
A氏
「でも今になって、せっかちの悪癖が出たかな、と思い始めています」
税務のプロ
「え、何で。
うらやましい話ではないですか」
A氏
「いや、最上階の南側は人気だから、相続の際の評価額もぐんと高く
なるんじゃないかな。
中程の階でもよかったかな。そんな心配が出て…」
税務のプロ
「それ、取り越し苦労です。
相続の際の評価では、人気とか南
側角部屋とかは影響しません。
相続を考えると、時価が評価額よりずっと
高ければ、むしろ最上階の南側が一番節税になりますよ。
大正解です」
A氏
「おお、そうか!よし、今夜は夫婦で引っ越しの前祝いの乾杯だ」
マンションは、床面積が同じなら原則1階も最上階も全階が同じ評価です。
ご注意)
相続の直前にタワーマンションを購入し、直後に売却したケースで租税
回避行為として否認された例があります。国税庁は行きすぎた節税策には、追
徴課税もあり得るとして注意喚起しています。
2017年度税制改正で、2017年4月1日以降購入の高さが60メートルを超える
マンションの固定資産税や不動産取得税は高層階ほど重くなり、低層階ほど軽減
されます。
今回の改正は、相続税評価には直接影響しません。
税務のプロが語る
「知っ得話」
第2章
雑誌の相続特集などをめくると「タワーマンション節税術」なるも
のが目に付きます。1住戸当たりの敷地面積が小さくなるため、時
価に比べて相続税評価額が低くなるのを活用する策です。しかし、
路線価が上がる立地だったりすると評価額が高まることもあります。
完勝の策とまでは言い切れません。
〈ケース〉
公務員だった父が退職金と持ち家の売却資金で東京・品川
のタワーマンションの 1 室を6000万円で購入、今は夫婦で暮らして
います。父は「現金は残せないが、このマンションは相続財産になる
だろう」と言います。
「タワーマンション節税術」は本当か
都心高層マンション編(品川の事例)
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