成増駅前の商店街 路線価 1㎡当たり 64 万円(2016 年)
土地の評価額 64万円 × 66㎡ = 4224万円
建物の評価額 = 300万円 → 土地と建物の合計 = 4524万円
4524万円 ― 基礎控除額(3000万円 + 子1人600万円)= 924万円
このままでの相続税 → 924万円 × 税率10% = 92万4000円 → 税額
さらに、お店の設備など事業用の資産や自宅、預貯金などを加えると、
資産全体に課せられる相続税もけっこうな額となるでしょう。若い娘さんに
とっては重い負担となるかもしれません。
お店の土地は事業用地なので「小規模宅地等の評価減の特例」(
第1
章ー2
参照)を有効活用することにより、相続税を抑えられます。
〈このケースでの対応策〉
ー
娘さんが店を引き継げば税は軽減される
・店舗敷地面積 20坪(66㎡)、このケースでは自宅は考慮しない
・建物の固定資産税評価額 300万円
・相続人 子1人(成人の娘)
店舗敷地が「小規模宅地等の評価減の特例」の中の特定事業用宅地等
の要件に該当すると、400㎡まで土地の評価を 80%減額することがで
きます。このケースでは 66㎡の敷地のすべてが枠内に収まります。
特定事業用宅地等については、以下の要件が必要となります。
申告期限である 10 カ月を超えた際は、やむなく廃業したり、売却し
たりしても、この特例が取り消されることはありません。
左頁のケースの土地の評価額と課税額 ー 上記特例の要件に該当した場合
事業承継要件 ー 事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、
かつその申告期限までその事業を営んでいること
保有継続要件 ー その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること
土地の評価額 4224万円 ×( 1 - 80% )= 844万8000円
建物の評価額 = 300万円 → 土地と建物の合計 = 1144万8000円
これは基礎控除額3600万円より低いので課税されなくなります
〈特定事業用宅地等として特例を活用〉
共同経営の店では相続は細分化される
商店では友人などと共同で経営することも多いです。
そんな場
合、もしも共同経営者の1人が亡くなった際、配偶者や子などの相
続人は店の土地や資産のうち、その人の持分を相続します。
各相
続人がその資産を分割した際には、上記の評価減の特例は、要件
に当てはまる相続人だけに適用されます。
資産が細分化され、協議
も難しくなりがちです。
税務のプロが語る
「知っ得話」
第2章
個人商店の相続では、子や孫が営業を引き継ぐ際には 80%の評価
減が受けられます。駅前の一等地に構えている店などでは、この優
遇税策が大いに役立つはずです。商店街でシャッターの閉まったま
まの店が増えている一因に相続問題があります。零細商店を後押し
する税制ともいえます。
〈ケース〉
東京・成増の駅前の商店街で人気の飲食店。父が亡くなっ
た後も母が営業を続けています。会社員の娘さんが 1人いて、夜間や
休みの日などに店を手伝っています。母も歳をとって大変そうなので、
ここらで会社を辞めて本格的に店を継ごうと考え始めています。
先行きの相続を仮定し、以下の設定でどうなるかを計算してみま
しょう。
商店の相続、引き継ぐと税優遇
都市郊外の店舗編(成増の事例)
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