リゾート、テニスクラブ、スポーツ施設、乗馬クラブの会員権の評価
リゾート会員権
テニスクラブ会員権
リゾート会員権の取引はゴルフ会員権の取引と同様で、会員権取引
業者が仲介して行われる場合が多いです。また直接取引する場合もあ
ります。
リゾート会員権に取引相場がある場合は、取引相場のあるゴルフ会
員権の評価と同じように評価します。死亡した日の通常の売買価格の
70%に相当する金額で評価することになります。
他人に有償で譲り渡すことが出来るクラブであれば、相続税法上の
財産に該当しますのでゴルフ会員権の評価に準じて評価します。テニ
スクラブの権利を他人に譲り渡すこともできず、脱会による精算金も
ないケースでは、相続税法上の財産にはなりません。その場合は、相
続評価は0円になります。
死亡した日における通常の取引価格 × 70%相当額 = 評価額
死亡した日において契約解除をした場合の清算金に基づき評価
相続評価は0円
会員権が売買できるとき(会員権相場があるとき)
脱会時に精算金があるとき
会員権が売買できず、脱会時に精算金もないとき
スポーツ施設やフィットネスクラブの入会には入会金が必要なケー
スが通常ですが、低価格化が進み入会金無料の施設もあります。脱会
による精算金がないこと、また有償で他人に譲り渡すことが出来ない
場合は相続税法上の財産にはなりません。
乗馬クラブへ払う費用は、入会金、月会費、騎乗料等です。相続の
場合、この入会金の評価をどうするのかが問われます。会員権が売却
できるケースは、まれです。会員権が売買できず、乗馬クラブが入会
金を脱会時に返金することもないのが一般的です。このような乗馬ク
ラブ会員権の評価額は、0円となります。
スポーツ施設会員権
乗馬クラブ会員権
複数の仲介業者に尋ねましょう
会員権の売買については、取引業者の仲介がある場合でもその
価格は業者ごとにバラツキがあります。
相続評価に関しては、複数
の仲介業者の取引価格を用いて平均値をとるなどで、客観的な価
格水準と判断されるように評価することが望ましいです。
税務のプロが語る
「知っ得話」
第2章
亡くなった父との思い出がたくさんある会員制リゾートホテル。
相続をした会員権の評価はどのくらいなの?こんなご質問にお答え
しましょう。
リゾートや乗馬クラブ会員権の相続
リゾート会員権など
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