物納された財産は国が管理、処分することになります。それらがス
ムーズに行えない事由がある財産は「管理処分不適格財産」とされます。
例をあげると次のような財産をいいます。
⃝ 担保権が設定されている不動産
⃝ 権利の帰属、境界が明らかでない不動産
⃝ 道路に接していない土地
⃝ 管理、処分を行うための費用が過大となると見込まれる不動産
⃝ 譲渡制限株式
⃝
地上権、永小作権または耕作を目的にする権利が設定されている土地
⃝ 法令に違反して建築された建物及びその敷地
⃝ 保安林として指定された区域内の土地
⃝ 道路に 2 メートル以上接していない土地
⃝ 事業の休止をしている法人の株式
●物納に充てる財産が「管理処分不適格財産」に該当しないこと
●物納に充てる財産が「物納劣後財産」に該当する場合は、
他に物納に充てるべき適当な財産がないこと
〈物納の要件2〉
左記〈要件1〉に加えて以下の要件も必須です。
〈管理処分不適格財産とは〉
〈物納劣後財産とは〉
現金を隠して土地で物納の考えは甘い
「現金はあるけど、使い勝手の悪い土地があるから、それを物納
してしまおう」なんて考える人もいらっしゃるかもしれません。
でも、
残念ながらそれはできません。
物納を申請した際には、税務当局は
通常、調査を念入りに行います。
本当に現金がなく、延納の予定も
見込めない場合でない限り、物納は認められません。
税務のプロが語る
「知っ得話」
第3章
〈ケース〉
相続税の納税期限が近づいているのに、遺産となった不
動産は買い手がつかないし、預金もわずかでした。相続する自分ら
もまだ就職前で、お金がありません。物納という手立ては利用でき
るのでしょうか。
相続税を物納で済ます際の条件
相続税の物納
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〈物納とは〉
〈物納の申請〉
〈物納の要件1〉
物納では以下の要件を全て満たすことが必要です。
●
延納しても金銭で納付することが困難であること
その際、金銭では払えない額を物納分の限度とする
●
物納申請財産は、相続財産のうち所在が日本国内にあることが
条件で、次に掲げる財産が対象となる
第1順位 ①不動産、船舶、国際証券、地方債証券、上場株式
等
②不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの第2
順位 ①非上場株式等
②非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位 動産
納税は金銭で一括納付するのが原則です。しかし、延納(分割納付)
すら困難な際には、一定の条件のもと、納税者が申請することで相続
財産による物納(モノによる納付)が認められています。
相続税の納付期限または物納申請期限までに、物納申請書に物納手
続関係書類を添付して税務署長に提出することが必要。
3
い
ざ
相
続
に
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緊
急
時
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ウ
ハ
ウ
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策