冒頭のケースは、左記1の死亡保険金の非課税が受けられる状況にあた
ります。妻と子 2 人が相続人です。相続税を計算してみましょう。
ややこしい保険に関する税務を少し整理してみましょう。
なお、上記のような相続の保険金の扱いではなく、相続前から生命
保険を相続対策に生かす方策については
第6章 ー7
を参照して下さい。
保険金は受取人がすべて取得し分割できないので、このケースでは
配偶者 Bさんが 4000 万円を取得します。とはいえ、上記のように基礎
控除で
課税額はゼロになるので
、配偶者控除の適用は不必要です。
保険料負担者夫A 保険の対象者夫A 受取人妻B
→ 相続税
保険料負担者夫A 保険の対象者夫A 受取人他人 → 相続税
保険料負担者妻B 保険の対象者夫A 受取人妻B
→ 所得税
保険料負担者父C 保険の対象者夫A 受取人妻B
→ 贈与税
保険金受取額4000万円 - 死亡保険金控除(500万円 × 相続人
3人)+ 預金の遺産3000万円 - 借金1500万円
=
4000万円
相続税の基礎控除は3000万円 + 600万円 × 3人 = 4800万円
これは課税の対象の4000万円を上回るので課税額はゼロになります。
〈代表的な契約状況での課税〉夫 Aさん死亡時のケースで 4 通り
〈冒頭のケースでの課税〉受取人 B さんが保険金を全額取得
相続を放棄した場合の死亡保険金?
保険料負担者と被保険者がともに夫で、死亡保険金受取人が奥さん
(配偶者)の場合、受け取った保険金は奥さん固有の財産となります。
税務上、死亡保険金は相続財産と見なされますが、本来死亡した夫の
財産ではないため、奥さんは相続を放棄しても死亡保険金を受け取れ
ます。
しかし、この死亡保険金は相続放棄してしまうと奥さん(死亡保険金
受取人)の場合でも、死亡保険金の非課税の特例がありません。相続
税法上「みなし相続財産」として全額が相続税の課税対象になります。
税務のプロが語る
「知っ得話」
第3章
〈ケース〉
B さんは夫が保険料を払っていた生命保険の受取人にな
っていました。先日不幸にも夫 A さんが亡くなり、保険金 4000万円
が支払われました。ほかに遺産の預金が3000万円、借入金(住宅ロ
ーン)が1500万円ありました。 B さんから税務のプロに「自分と 2
人の子(成人)が相続するとして、相続税はどう計算したらいいのか」
との相談がありました。
生命保険金への課税はややこしい
死亡保険金の扱い
11
生命保険金の受け取りの際には、保険会社と契約をして保険料を支
払ってきた人(保険料負担者)、保険をかける対象者(被保険者)、保険
金を受け取る人(受取人)の3者の関係で、以下のように課税の方式が異
なってきます。
1. 保険料負担者が自分を対象(被保険者)に保険をかけていて、受取人
が配偶者や子などの相続人
であれば「みなし相続財産」(
第6章 ー
ワイド版「知っ得話」その1
参照)として相続税が課せられます。
「死亡保険金の非課税の特例」が受けられ、500万円 × 法定相続人
の数が非課税となります。ただし保険金は契約で受取人の名義が定
まっており、相続で分割できません。
2. 保険料負担者が自分を対象(被保険者)に保険をかけていて、受取人
が共同経営者といった相続人以外の人
の場合、相続税が課せられま
す。死亡保険金の非課税は適用できません。保険金は相続財産に加
わります。
3. 保険料負担者が他人を対象に保険金をかけていて、その人(被保険
者)が亡くなった際の受取人
となっていた場合には、所得税(一時
所得又は雑所得)が課せられます。
4. 保険料負担者が他人を対象に保険金をかけていて、その人(被保険
者)が亡くなった際の受取人もまた別の人
になっていた場合には 、
受取人に贈与税が課せられます。受取人が被保険者の相続人であっ
ても同様です。
3
い
ざ
相
続
に
直
面
緊
急
時
の
ノ
ウ
ハ
ウ
と
税
務
対
策