第2順位
(直系尊属)
第1順位
(直系卑属)
第3順位
(兄弟姉妹)
※
代襲相続はここまで
※
代襲相続はどこまでも
※
どこまでも
※
どこまでも
常に相続人
1/2
2/3
3/4
1/4
1/3
1/2
配偶者と子供が相続人の時
配偶者と直系尊属が相続人の時 配偶者と兄弟姉妹が相続人の時
法定割合 /
祖父母
父
祖父母
母
被相続人
子
孫
兄弟姉妹
甥・姪
配偶者
子には養子縁組した養子や他家に養子に出した実子も含まれます。
なお相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
(亡くなった相続人の次の代の相続 =「代襲相続」は
第6章 ー 4
参照)
子供、父母、兄弟姉妹が各2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
〈法定相続分〉
相続人が誰かによって、遺産を分ける法定割合が決まっています。
●配偶者と子供が相続人の時
配偶者 1/2 子供 1/2
●配偶者と父母が相続人の時
配偶者 2/3 父母 1/3
●配偶者と兄弟姉妹が相続人の時
配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
〈養子縁組で子と同等になる〉
相続人の順位の図
連れ子は養子縁組が相続の条件
連れ子のいる人と再婚したと仮定します。
連れ子とは血縁関係が
ないので、万が一自分が亡くなった際には相続権がありません。
連
れ子の養育費のことを考えて、相続できるようにするには、早いうち
にその連れ子と養子縁組をしておくことが有効な対策になります。
税務のプロが語る
「知っ得話」
第3章
亡くなった人の遺産については基本的には配偶者と子のみが相続
します。しかし、そうした優先順位の高い人が既に亡くなっていた
場合には、相続人の範囲が広がります。小説で読むような遠い親戚
の遺産を突然手にすることもありえるわけです。孫や兄弟姉妹、内
縁の妻、養子、息子や娘の配偶者などに相続権はあるのかないのか。
民法を基に説明します。
息子の嫁にも相続権はあるのか?
法定相続人、順位と範囲
12
〈法定相続人の範囲と順位〉配偶者と子を優先、息子の嫁は範囲外
民法では亡くなった人の配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以
外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
上位の相続順位の人がいるときは、下位の人には相続権がありませ
ん。伯(叔)父・伯(叔)母、配偶者の父母と祖父母は「直系尊属」に含ま
れません。また兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者は「直系卑属」に含まれ
ません。
つまり息子の嫁には相続権がありません。
●配偶者 / 夫または妻のこと(常に相続人となる)
法律上の婚姻関係(戸籍上)にある者。内縁関係の人は相続人に
含まれません。
●第1順位 / 亡くなった人の子
子も孫もいる際は、子の方を優先します。その子が既に亡くな
っている際は、その子の直系卑属(実の子や孫など)が相続人と
なります。
●第2順位 / 亡くなった人の直系尊属(
実の父母や実の祖父母など
)
父母も祖父母もいる際は、父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいない際に相続人になります。
●第3順位 / 亡くなった人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に亡くなっている際は、亡くなっている兄弟
姉妹の子が相続人となります。第3順位の人は第1順位も第2順
位の人もいない際に相続人になります。
3
い
ざ
相
続
に
直
面
緊
急
時
の
ノ
ウ
ハ
ウ
と
税
務
対
策