同性カップルの相続は「遺贈」で
2015年4月1日、渋谷区で『男女平等及び多様性を尊重する社会
を推進する条例』が施行され、結婚に準じる関係として「パートナー
シップ証明書」の取得が可能となりました。
いわゆる「LGBT」(女性
同性愛者、男性同性愛者、両性愛者、性同一性障害者)らの人権を
認める動きが加速しています。
では、パートナーシップ証明書を取得している2人のうちの片方
が亡くなった場合の相続はどうなるのでしょう。
現在のところ、民法
ではパートナーシップ証明書を持っている者の記載はありません。
財産を相続させるには原則的に「遺贈」の手続きが必要です。
税務のプロが語る
「知っ得話」
第3章
〈ケース〉
会社の経営が好調を続ける中、社長だった父が突然亡く
なりました。その葬儀で、大きなお腹の見知らぬ若い女性が参列し、
焼香しました。葬儀後にその女性が私どものところに来て「お腹の
子は、社長が亡くなる前に非嫡出子として認知していただきました」
と語ったのです。突然のことにおろおろしました。相続の協議など、
どうなるのでしょうか。
愛人、認知した子などの相続権
愛人、非嫡出子、同性カップルなどの相続
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〈非嫡出子は同等の相続人となる〉
〈愛人は相続人ではない〉
民法には相続に関して「愛人」や「妾」「内縁関係」についての記載
がないので、婚姻関係にある者以外の愛人等は相続人にはなりませ
ん。たとえば複数のお妾さんがいても相続人には含まれないわけで
す。相続人とする場合は遺言でその旨を明記することが原則的に求め
られます。
上記のケースでは遺言がないため、認知した子のみが正妻の子と同
等の相続人となります。たとえ遺産分割協議で揉めても、「お腹の
子」が産まれれば、その子には法定相続分を受け取る権利があります。
第3章 ー12の〈法定相続人の範囲と順位〉
で示したように、非嫡出
子(婚姻関係外の子)であっても、認知されれば亡くなった方の子であ
ることに変わりはありませんから、「被相続人の子」に該当し、第1順
位の相続人となります。
しかも、2013年9月4日の最高裁判所の決定を受け、非嫡出子と嫡出
子の相続分は現在同等です。つまり愛人の子も本妻の子も、相続では
同等に扱われます。以前は非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされて
いました。また、出生前でも
「胎児認知」
という形で、母親の承諾があ
れば父側が認知できます。
3
い
ざ
相
続
に
直
面
緊
急
時
の
ノ
ウ
ハ
ウ
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対
策