中間の相続人が単独相続の場合に、最後の相続人に名義を変更する
事が出来ます。中間相続人が単独相続というのは次の様な場合です。
登記が完了したら登記識別情報通知書及び登記完了証を受領します。
一般の登記は専門家に頼らずに自分で申請することも可能です。
しかし、こうした中抜き登記のような特殊なケースに精通している
方は少ないでしょう。煩雑で専門知識が要り、申請に不備がある場合
には取り下げる、または補正をする必要があります。登記のプロへの
依頼をお勧めします。
相続登記は手間が大変、早めに
昔の登記忘れの対策は、登記が可能だとしても、何代にも渡る相続
関係を把握する必要があるため手間がかかります。
土地の売却や貸
地、所有権を巡るトラブルの発生などに直面した際、間に合わないリ
スクがあります。相続対策の一つとして登記忘れの有無をチェック
し、済ませておくのが安心です。
税務のプロが語る
「知っ得話」
〈登記忘れ対応の要件〉中間相続人が 1 人で相続した場合のみ可
〈このケースの登記申請のしかた〉プロに依頼するのが賢明
1.相続人が1人
2. 相続人が数人いたが遺産分割協議で相続人の1人が相続した時
3. 最初に亡くなった人が特定の1人に相続する旨を遺言で残した
場合
単独相続であるという事実を前記の登記原因証明情報により証明します。
〈登記忘れ対策〉順番に登記が必要だが、中抜き可能な場合もある
〈このケースの解決策〉戸籍などで「登記原因証明情報」を作る
数世代にわたり登記の変更の手続きをしていなかった場合は、順番
に登記をすることが原則です。この手続き作業は、資料を調べること
も必要で大変な重荷となります。登記ごとに不動産取得税、登録免許
税などもかかります。しかし、中抜きで直接に登記する事が可能な場
合もあります。以下にケースを通じてご説明します。
税務のプロとして「曽祖父から実父までの途中の登記変更を省略でき
る方法を検討してみてはいかが」とアドバイスしました。それでも単に
登記をAさんの名前に変えるよう申請すれば済む訳ではありません。
曽祖父からの戸籍を集めて法定相続人を割り出し、登記申請書には
「登記原因証明情報」を作成して登記申請書に添付する必要がありま
す。なお登記原因証明情報とは、戸籍や遺産分割協議書を指します。
第4章
代々引き継いできた土地に関しては、戦中などの混乱もあって、
相続人の移行の登記を書き替えずにおいたままのケースがあります。
この場合、相続自体が無効になりかねない危険性もあります。以下
に対策を挙げます。
〈 ケース 〉
どうする、戦前の曽祖父の登記のままの土地相続
千葉市在住の A さんは相続で多額の納税現金の支出にさらされ、
相続した土地の一部を貸すことにしました。ところが、その土地は、
大正時代に購入した曽祖父(故人)の所有の登記のままでした。相続
で曽祖父の長男(自分の祖父、故人)へと渡り、先頃亡くなった同居
の実父が引き継いでいました。
過去の相続税納税に際して登記忘れ自体は問題とされず、そのま
まになっていたようです。貸すにあたり登記名義を変える必要が生
じました。しかし、曽祖父以降の登記を順番に何度も申請すること
を思い、困り果てました。
11
登記忘れの曽祖父の土地相続対策
古い相続登記の変更
4
家
族
の
た
め
に
将
来
の
相
続
に
備
え
る