第5章
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相続対策の一つとして、「20 年目の結婚記念日に妻に住宅をプレ
ゼント」というフレーズを聞いたことはありませんか。「居住用不動
産贈与の配偶者控除の特例」という制度を利用し、自分名義の家や新
規に購入した家を愛妻に贈与するものです。夫婦共有か妻 1 人の名
義にします。通常の贈与の非課税枠 110 万円に 2000 万円を加えた
2110 万円までが非課税になります。
家の贈与に優遇、妻への感謝は形に
20年婚姻配偶者贈与
「おしどり贈与」は夫婦でじっくり検討を
この制度は、婚姻期間 20年が適用要件になっているので、「おし
どり贈与」とも呼ばれているそうです。贈与税はかからなくても、上
記の留意点のように、別の税金がかかります。
もともと相続税がか
からないケースでは、相続税節税のメリットがなく、贈与時の登録免
許税や取得税の方が重くなってしまいます。
「突然のプレゼントで妻
をびっくりさせたい」との気持ちは抑えて、税金を巡る状況をよく調
べ、ご夫婦でじっくり検討することを、お薦めします。
税務のプロが語る
「知っ得話」
●戸籍上の婚姻期間が20年以上であること。
内縁期間は含まれません。
●対象となる財産は国内の居住用不動産または居住用不動産の
取得資金。
●贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、その贈与された国
内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居
住用不動産に住む。その後も引き続き住む予定であること。
●過去に同一の配偶者で適用を受けていないこと。
(同じ配偶者では一生に一度だけ)
●贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、必要書類を添付し
その旨の贈与税の申告をすること。
〈20年婚姻配偶者贈与のメリット〉相続や所得税でも有利に
〈この制度の利用での留意点 〉登録免許税や不動産取得税
〈特例を受けるのに必要な条件〉
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原則として相続開始前3年以内に行った贈与は、相続財産に加算さ
れます(
第6章 ー 9
参照 )。しかし、この制度を適用した贈与は、
相続財産に加算されません。
贈与したあとの名義変更登記のときに、登録免許税を納付します。
贈与の場合は、この登録免許税の税率が高くなります。
贈与の名義変更の際での登録免許税の税率 = 20/ 1000
相続の名義変更の際での登録免許税の税率 = 4 / 1000
贈与をした年に相続開始となったとしても、この特例は適用され
ます。
贈与なら不動産取得税が課税されます。相続であれば課税されま
せん。
この制度を使って居住用財産を共有名義にしておくと、将来、自宅
を売却したときに夫婦で特別控除を受けられ、所得税の節税にな
ることもあります。
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す
ぐ
役
立
つ
相
続
策
と
プ
チ
対
策