第5章 子や孫の日々の生活の面倒をみるのには、原則的に贈与税はかか りません。たとえ息子が仕事をしていて一家を構えていても、毎日 の買い物や食事の代金をすべて親が払ってあげることには、課税さ れないわけです。とはいえ、別に暮らしている息子一家へ一度に多 額の現金を渡せば、贈与とみなされます。あくまで日常的な積み重 ねがポイントになります。 2 孫の生活費支援は課税されない 扶養義務者からの贈与 課税されない対象として、生活費の他に教育費も含まれます。 孫の学費支援は学校へ直に納入を 内科医院の院長をしているAさん。 孫が私立大学の医学部の入試に 合格したといいます。 準大手企業の技術者として勤める息子は、年長の その子を筆頭に4人の子を抱えて大変なはずです。 でも、親の跡を継が なかった負い目もあって、入学金の算段のことは言い出せないようでし た。 医院の経営コンサルティングの中で、そのお孫さんの話が出ました。 院長Aさん 「助けてやりたいんだが。 一千万円以上ものお金を渡し、そ の後の学費も出すとなると贈与税はかなり取られるだろう」 税務のプロ 「そんなことを心配していたんですか 。 お孫さんの教育 費の支援には贈与税はかかりません、大丈夫です」 院長Aさん 「それならいいや。 しかし、依怙地な息子にどう話そうか」 税務のプロ 「医院をお孫さんに継いでもらうとの条件はどうでしょうか」 院長Aさん 「孫は、今はまだ決めかねるのでは」 税務のプロ 「すべてはワシの相続対策のため、という趣旨にするのです」 院長Aさん 「その作戦か。 いずれ、その気になってくれるかもしれんしな」 税務のプロ 「ただし、院長自身がお金を大学へ納入するのが必須です。 こ の手法ですと、制度化された 教育資金の一括贈与 ( 第5章ー3 参照)のような 煩雑な手続きや金額の上限がなく 、容易です」 税務のプロが語る 「知っ得話」 〈教育費も対象〉 〈扶養義務者とは〉貧苦にあえぐ親兄弟や孫は助ける義務あり 〈孫や社会人の子への支出もOK〉まとめて多額は不可 〈こまめに渡して記録を残す〉家計簿も役立つ 民法には子や孫、父母や祖父母など直系の血族や兄弟姉妹は互いに 扶養する義務があるとしています。妻や夫などの配偶者間も同様の義 務があります。親が子を養育し、日々の暮らしの面倒をみるのは当たり 前ですが、親兄弟や孫に関しても貧苦にあえいでいる際は、自分が困窮 していない限り、助けてあげなければなりません。 高収入のタレントの親が生活保護を受けていた事例で、社会的に問題 となりました。こうした血縁者に対して扶養義務者は手を差し伸べる義 務があり、見捨てて生活保護に頼らせることはできないとされます。 けっこうな収入を得ている成人の息子や娘の日々の生活費を負担 し、その額が年間で 110 万円の贈与税の非課税枠を超えても、贈与税は かかりません。孫の暮らしを支えてあげることも同様です。ただし、 生活費や教育費として必要な都度に渡し、直接これらに充てるための ものに限られます。長い期間の生活費を一度に渡すという方法は、こ の条件を満たしません。 必要な都度とはいえ、買い物に行く度に払ってあげるのは大変で す。こまめに渡すという形をとり、記録するなどの工夫が肝心です。 たとえば生活費相当額を毎月振り込んでおけば、記録も残るので妥当 とみなされるでしょう。 5 す ぐ 役 立 つ 相 続 策 と プ チ 対 策