対象年齢
非課税とされる対象
非課税金額
期間
非課税とされる金額の総額
制度継続期間
口座の管理者
0歳~19歳
上場株式等の売却益、配当金等
年間80万円
5年間
年間80万円×5年間=400万円
2016年~2023年の8年間
親権者が代理する
第5章
株式などの投資を優遇する「ジュニアNISA」制度が 2016年から
始まりました。 非課税とされる金額は年間 80 万円までです。 子(孫)
名義でこの口座を開設し、親(祖父母)が贈与で入金してあげても贈
与税はかかりません。
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ジュニアNISAで贈与、2016年開始
ジュニアNISA
贈与税は年間 110 万円までかからないので、80 万円が上限のジュ
ニアNISA贈与額は非課税です。親か祖父母が子や孫の名義で金融機
関に「ジュニアNISA口座」を開設して贈与する形が一般的です。
●
子(孫)は、将来のために非課税で一定額までの資産運用ができる
●
親(祖父母)から子(孫)へ非課税でお金を渡せる機会となる
●子(孫)本人が18歳になるまでは、口座から資金を引き出すこと
ができません。18歳を待たずに引き出すと、通常の課税がされ
てしまいます。
●従来の贈与税の非課税枠である110万円はそのままです。50万
円を「ジュニアNISA」で入金すれば、残りの非課税枠は60万円
になります。
●「ジュニアNISA」は株式等の運用利益を非課税にする制度です。
これらの投資商品には元本割れのリスクが伴います。大損する
こともありえます。
●「ジュニアNISA」では、5年の非課税期間が過ぎた翌年の非課
税枠(20歳以降はNISA口座の非課税枠)を活用して、新たに5
年間の非課税保有を続けることができます。
〈贈与税について〉
〈ジュニアNISAの注意点〉口座のお金の引き出しは 18 歳まで我慢
〈ジュニアNISA 贈与のメリット〉売却益が出れば非課税
ジュニアNISAの内容
〈NISA とは〉
〈ジュニアNISAとは 〉
NISA(ニーサ=少額投資非課税制度)は2014年1月1日にスタート
し2023年12月31日までの10年間の投資への優遇制度です。毎年120万
円(2014年分、2015年分は100万円)までの株式投資や投資信託によ
る売却益や配当金等が、最大で5年間非課税(本来は20.315%)になり
ます。5年間の累計額では600万円になります。
たとえば 120万円をNISAで投資して2倍に増えた際、売却益の120万
円は非課税になります。ただし、逆に損をして元本が50万円に減った
際には、NISA以外での売却益、配当との損益通算ができません。
現行では上記のNISA制度の適用を受けられるのは20歳以上になっ
ています。そこで20歳未満の人に適用できるようにした新制度が「ジ
ュニアNISA」です。NISAとの違いは、非課税枠が毎年80万円までとな
っていることです。5年間累計では400万円になります。
注)2017年度税制改正により、積立NISAも創設されました。
5
す
ぐ
役
立
つ
相
続
策
と
プ
チ
対
策