相続財産に
加算
相続発生時には贈与時の
価格で相続財産に加算
(贈与税支払額は控除。
控除
しきれない贈与税
額は還付
)
3年内贈与は相続
財産に加算
(贈与
税支払額は控除。
還付はない)
税 率
控除後の額に一律20%
控除後10~55%
控除額
贈与者ごと累計で
2500万円まで
年間110万円まで
相続時精算課税制度
暦年贈与
ワイド版
「知っ得話」
子や孫にあらかじめ財産贈与をしておいて、その際の贈与税を実際
に相続が発生した際に相続税と差し引きできる仕組みが「相続時精算課
税制度」です。累計 2500 万円までなら贈与税がかかりません。
相続時精算課税の損得勘定
相続時精算課税制度
第5章
相続時に値上がりしそうな財産については、節税対策になります。半
面、贈与財産については「小規模宅地」などの相続税の特例は利用できなく
なります。以下は暦年(1月1日~12月31日)贈与での課税との比較です。
〈 メリットとデメリット 〉
贈与を受けた翌年の3月15日までに税務署に、「選択届出書」や戸籍謄
本等を添付した贈与税申告書を提出する必要があります。一度、相続時
精算課税制度を選択すると、その贈与者からのそれ以後の贈与はこの制
度の適用になり、110万円控除のある暦年贈与は利用できなくなります。
選択届出書の提出が必須
〈必要な手続きと注意点 〉
60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の推定相続人の子や
孫に対し財産を贈与する際に適用できます。贈与税の額は、贈与財
産合計額から2500万円の控除後、一律20%の税率を乗じて算出しま
す。相続時、この贈与税の合計額は相続税額から控除されます。住宅
資金の贈与については、60歳未満の贈与者特例があります。
あらかじめ贈与して相続時に再計算
〈 相続時精算課税制度とは 〉