お亡くなり後 のタイムスケジュール
お亡くなりになった日(相続開始)
7日以内
死亡届の提出期限
通夜・葬儀(葬式費用の領収書の整理保管)
遺言書・死因贈与契約書の確認
相続人の確認/相続財産・債務の調査
相続財産・債務の確定と評価
遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
相続不動産の登記申請、預貯金等の名義変更
相続税申告書の作成
納税資金の確認
後継者が事業を引き継ぐ時は青色申告の届出
(ケースにより4カ月以内他)
3カ月以内
相続放棄または限定承認期限
4カ月以内
お亡くなりになった方の所得税・
消費税の準確定申告期限
10カ月以内
相続税の申告と納付期限(
延長・物納申請期限
)
1年以内
遺留分の減殺請求期限
1年10カ月以内
更生の請求期限
6カ月から2年以内程度
相続税の税務調査が来ることもありえる
3年10カ月以内
相続税軽減特例(配偶者控除、
小規模宅地の特例等)の分割期限
相続財産を譲渡した場合の
取得費加算の特例期限
相続税の申告書提出及び納付は、お亡くなりになった日から 10 カ
月以内と定められています。たとえば 1 月10 日に亡くなったら 11 月
10 日が申告・納付の期限になります。期限の日が土日祝日の場合は、
その翌日となります。
不動産や金融資産の遺産がある場合などでは、相続税の申告に限ら
ず、各手続きで以下に挙げるような多くの資料や添付書類が必要にな
ります。多少のお金はかかりますが、専門家に任せるという手立ても
あります。遺言執行者を指定して、遺言の執行を委任するといったや
り方です。
戸籍謄本、除籍謄本、住民票、住民票の除票、戸籍の附票、印鑑証明、
預金の残高証明書、土地や建物の登記簿謄本(全部事項証明書)、固定
資産評価証明書、地積測量図、公図、賃貸借契約書、名寄帳
…
。
相続人全員放棄や失踪した人の遺産相続は例外
相続税の申告期限は、条文では
相続開始を知った日
の翌日から10
カ月以内に提出しなければならないとなっています。
「相続開始を知
った日」は、一般的には亡くなった日とされます。
例外もあります。
たとえば、自分より優先される相続人全員が相続
を放棄してしまい、次の順位の自分に後から相続が回ってきたケース
です。
その他に、失踪した人の遺産を相続するケースもそうです。
失
踪から7年経った日を失踪宣告により死亡した日とみなし、相続が開
始されます。
税務のプロが語る
「知っ得話」
〈相続税の申告期限と納付期限〉
〈遺族の方に求められる主な書類や資料〉
第6章
1
亡くなった日から相続税の申告期限までの流れは、おおむね以下
の図のようになります。
納税は死亡の日から10カ月以内
納税に関するスケジュール
6
相
続
税
の
仕
組
み
の
勘
所