現預金
有価証券
土地
土地の上の権利
建物
家庭用財産
事業用財産
その他
現金、普通預金、定期預金、小切手など
株式、出資、公社債、貸付信託など
宅 地、田 畑、その 他 の 土 地
借 地 権、耕 作 権 などの 権 利
家 屋 、家 屋と一 体 の 附 属 設 備 など
自動 車、宝 石、貴 金 属、家 具、書 画 骨 董 など
商 品、製 品、売 掛 金 など
特 許 権、貸 付 金 など
死亡退職金や亡くなった人が保険料を負担していた死亡保険金など
も相続税の対象となります
(
第6章ワイド版「知っ得話」その1
参照)。
個人営業では在庫商品も相続財産
こんな話がありました。
相続をされた方が、亡くなった父の土地や
田畑、預金を合わせても相続税の基礎控除額に達しなかったため、相
続税の申告は不要と思い込んでいました。
ところが、父は叔父の会社
の役員をしており、亡くなった時点で会社に多額の金を貸し付けてい
ました。この貸付金を加えると申告義務が生じました。
役員から会社
への貸付金(
第4章 ー 15
参照)は相続財産となります。
そのほか、亡くなった人が個人で事業をしていた場合の在庫商品
や、取引先への売掛金なども相続財産となります。
税務のプロが語る
「知っ得話」
〈亡くなる前3年内の贈与財産〉相続財産に加算
〈相続時精算課税の適用を受ける贈与財産〉
贈与してくれた人が亡くなった場合、死亡時の前3年以内に
贈与
(
第6章 ー 9
参照)
を受けた分の贈与財産は相続財産に加算
します
(贈与された時の価額による)
。一方、その分の納めた贈
与税が相続税を限度に差し引けます。
生前、亡くなった人から相続時精算課税制度
(
第5章ワイド版
「知っ得話」
参照
)
の適用を受ける財産の贈与を受けている場合
には、その贈与財産も相続財産に加算します
(贈与された時の
価額による)。
収めた贈与税は相続税から差し引かれ、差し引
けない分も全額戻ります。
〈相続税は原則、すべての遺産・遺品が対象〉
〈本来の相続財産〉不動産や現預金、株、債券、車など
〈みなし相続財産〉死亡退職金など亡くなった後に支払われる金品
相続税は相続や遺贈によりもらった財産に対してかかる税金です。
亡くなった人がその時点で持っていた全ての財産が対象になります。
相続税がかかる財産には、本来の相続財産、みなし相続財産、亡くな
る前3年内の贈与財産、相続時精算課税制度の適用を受ける贈与財産
などがあります。
土地や建物、現預金など通常財産とみられるもの全てが対象になり
ます。これを本来の相続財産といいます。以下に列挙します。
第6章
〈ケース〉
母が亡くなり、お葬式を終えて実家で遺品を整理してい
たら、すでに他界していた父の持ち物も含めて様々な物品や証書類
が出てきました。いったいどれが相続税の対象になるのでしょうか。
ー こうした疑問に対し、課税対象の概要を説明します。
軽自動車や売掛金も課税対象
相続税の主な対象財産
2
6
相
続
税
の
仕
組
み
の
勘
所