5千万円
7千5百万円
1億円
1億5千万円
2億円
2億5千万円
3億円
3億5千万円
4億円
4億5千万円
5億円
10億円
40
198
385
920
1670
2460
3460
4460
5460
6480
7605
19750
10
144
315
748
1350
1985
2860
3735
4610
5493
6555
17810
0
106
263
665
1218
1800
2540
3290
4155
5030
5963
16635
160
580
1220
2860
4860
6930
9180
11500
14000
16500
19000
45820
80
395
770
1840
3340
4920
6920
8920
10920
12960
15210
39500
20
270
630
1440
2460
3960
5460
6980
8980
10980
12980
35000
相続税額(総額)の早見表
( 単 位:万 円)
遺産総額の例
配偶者あり
配偶者なし
子1人
子2人
子3人
子1人
子2人
子3人
※ 法定相続分を相続した場合の早見表です。
子だくさんの節税効果
長生きした子福者の財産家のお爺ちゃんで、孫を含め相続人が15
人にもなったケースがありました。相続では基礎控除だけで1億2
千万円にもなりました。
亡くなった後でなお余慶を得られ、しかも子
孫に分け与えたのです。
税務のプロが語る
「知っ得話」
これを遺産総額から引きます。
もし5400万円以下の相続なら課税ゼロです。
次に、法定相続分に区分します。
上記のように妻の納税額はないので、子3人分の税が納付総額になります。
区分した金額に従って、相続税額を計算して、各人の税額を合計します。
この524.98万円が配偶者税額軽減前の相続税の総額になります。
ここで、妻には配偶者控除があり、相続した遺産が遺産総額の半分まで、
または 1億6000万円までの場合には、納付税額が全額差し引かれます。
基礎控除額は
3000万円 + 4人× 600万円 = 5400万円
課税対象額は
1億円 - 5400万円 = 4600万円
妻の税額
262.49万円-524.98万円×(1億円×1/2)/1億円=0円
87.49万円× 3人分 = 262万4700円
→ これが妻と子3人の納税総額
妻 4600万円 × 1/2 = 2300万円
子 4600万円 × 1/6 = 766.6万円
(
あとの子2人も各人同額
)
妻 2300万円 × 15% - 50万円 = 295万円
子 766.6万円 × 10% = 76.66万円
合計295万円 + 76.66万円 × 3人分 = 524.98万円
妻 524.98万円 × 1/2
= 262.49万円
(配偶者控除を差し引く前の額)
子 524.98万円 × 1/6
= 87.49万円
(あとの子2人も各人同額を納税)
〈 前提条件〉父が亡くなり、夫人と 3 人の子で相続するとします。
⃝法定相続人 妻、子供3人 ⃝遺産総額 1億円
⃝遺産分割 妻 1/2、子 それぞれ1/6ずつ(法定相続分の通り)
基礎控除額は、3000万円 + 法定相続人の数 × 600万円ですので
注)端数処理は税法の規定に従っています。
第6章
亡くなった方の財産や相続する人の合計人数で、相続税の額はか
なり違ってきます。納付の総額がどれくらいになるのか、代表例で
計算してみましょう。
妻と子3人の相続、5400万円まで非課税
相続額と相続者別の課税
3
6
相
続
税
の
仕
組
み
の
勘
所