2割加算なしの人
祖母
母
祖父
父
子
Y
(
認
知
な
し
)
愛
人
P
弟
孫
A
(
孫
養
子
)
甥
C’
配偶者
子C
(死亡)
孫A
養子
子B
A’
子A
子Z
(認知)
お亡くなりに
なった方
孫C
代襲ではない孫養子が2割加算の対象になるのは「代とばし」のため
です。本来は子への相続をはさんで2回の相続税がかかるはずです。そ
れを1回で孫に財産が渡るので、税務当局は税の負担を重くしています。
養子縁組は先々を考えて慎重に
跡取りがないので甥っ子を養子に迎えて、家業を引き継いでもらう
ことにしました。
養子縁組には節税効果があります。
2割加算されな
いことの他に、養子は1人(実子がいない場合は2人)までなら法定相
続人に加えられるので、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人
数)が1人分増え、納税総額を減らせます。
なお、一般的な普通養子
縁組に対し特別養子縁組(
第5章ー7
参照)による養子は、何人でも
常に実の子どもとして計算されます。
ただし、相続人が1人増えたので1人当たりの分割額は減ります。
たとえば「子の配偶者を養子にしたものの、その後不仲で離婚してし
まった。
相続の際に財産も持っていかれてしまった」といったケースも
出てくるわけです。
税務のプロが語る
「知っ得話」
〈2 割加算の理由〉本来 2 回の相続を1 回で済ますので割増し
●孫やひ孫(二親等、三親等)
●兄弟姉妹(二親等)
●甥や姪(三親等)
●子供の配偶者(嫁や婿は血族でない)
●血縁関係がない人(血族でない)
孫 代襲相続人である孫
2割加算なし
代襲相続人でない通常の孫 2割加算あり
孫養子 代襲相続人である孫養子 2割加算なし
代襲相続人でない通常の孫養子 2割加算あり
〈2割加算される相続人〉血縁関係のない相続人も2割増し
〈養子は子と同等、孫養子は 2 割加算〉
〈代襲相続人とは〉先に亡くなっている相続人の子など
亡くなった方の配偶者(夫や妻)、一親等の血族以外の人が2割加算
されます。具体的には以下のような人が対象になります。
養子は血縁関係がなくても子と同等の一親等の血族になるので2割加算
の対象外です。「代襲相続人」でない通常の孫養子は2割加算されます。
相続が発生するより以前に、本来は相続するはずの人だった子が死ん
でしまうと、孫(子の子)が相続人になります。さらに孫がなくなってし
まうと曾孫に…というように、相続人の地位は代々引き継がれます。
第6章
遺言により、法定相続人の第一順位として優先されない孫や自分
の兄弟姉妹にまで財産を遺したとします。この場合、兄弟姉妹や孫
にかかる相続税額は、配偶者や子に比べて 2 割増しになります。子
なら 300 万円で済む税額が、孫では 360万円となります。
孫や兄弟姉妹は税額が2割増す
孫や養子への相続と代襲相続
4
6
相
続
税
の
仕
組
み
の
勘
所