冒頭のケースのように債務が不明な場合、限定承認を選べば、借金な
どを調べて差し引きプラスになった際には遺産が残ります。亡くなった
方に保証債務があったとしても、残された資産を超える額は支払う必要
はありません。
また、自宅を守るのに限定承認が役立つこともあります。限定承認を
した相続人は、家庭裁判所が選任した鑑定人に自宅を評価してもらいま
す。その評価額を限定承認した方が自分で支払い、自宅を引き取ること
ができます。
引き取った自宅を売却する時は、支払った鑑定評価額を取得価額とし
て譲渡損益を計算します。
他の相続人や家裁への対応などの負担が大きく、専門家の支援を受ける
のが賢明です。限定承認は後で撤回できません。また、債務返済後、遺産が
残った時、受取額は譲渡所得税の支払分だけ普通の相続より少ないです。
ただし、住民税は前年の所得に対してかかることから、翌年の1月1日には
納税義務者が居ないので、この譲渡所得に対する住民税はかかりません。
相続では借金の保証人も引き継ぐ
相談者
「亡くなった父のことで心配事があります。
父の事業には大口の
取引先があり、頼まれてその会社の借金の保証人になっていました」
税務のプロ
「このたびは御愁傷様でした。
ところで、その件は厄介です」
相談者
「
父は自分では借金は一切してなかったのでしたが、どうでしょうか
」
税務のプロ
「亡くなった人が保証人になっていた場合、相続人は保証人
の立場も引き継がなければなりません」
相談者
「保証人になると、どんなことが想定されるのでしょうか」
税務のプロ
「保証債務があるでしょうから、その会社がもし倒産すれば債
務の肩代わりを迫られる懸念があります」
相談者
「この際、保証人を逃れる方法はありますか」
税務のプロ
「借入先と交渉してだめなら、原則、相続放棄をするか、限定
承認するしか道はありません」
税務のプロが語る
「知っ得話」
〈限定承認のメリット〉債務額不明の場合は相続放棄する前に検討を
〈 限定承認のデメリット〉手続きが難関で差し引きプラスの際の損
〈相続財産を売って債務を返済する際の注意点〉借金も引き継ぐ
〈限定承認とは〉亡くなった人から相続人への譲渡とみなされる
〈限定承認の手続き〉プラス側の遺産額の範囲内で借金弁済
相続ではプラスの財産だけ引き継ぐわけにはいきません。借入金等
の債務も相続します。債務がある場合には、そのまま全てを承継する
「単純承認」は危険です。債務が多く、相続財産をすべて売却しても
借金を返済できないケースもあるからです。特に土地などを売却して
返済金を賄う際には、土地の売却時の価格から取得時の価格を差し引
いた額に譲渡所得税がかかることが要注意です。結果的に相続で自分
自身の財産まで減らしかねません。
遺産の範囲内で相続する手法が「限定承認」です。複数の相続人がい
る際には、全員が一致共同して行うのが条件です。相続人の中から相
続財産管理人を選任して、資産売却や弁済などの清算手続を行いま
す。一人の相続人が限定承認し、他の相続人が相続放棄する例は多い
ようです。遺産については、亡くなった人から相続する人への時価で
の譲渡とされ、取得時より値上がりしている土地などには「みなし譲
渡所得税」がかかります。
相続の開始があったことを知ってから3カ月以内に、「限定承認」
の申述書と相続財産の目録等を家庭裁判所に提出します。その後、単
独の限定承認では5日以内、相続財産管理人は10日以内に限定承認を
した旨等を2カ月以上公告します。判明している債権者には個々に知
らせます。公告後、各債権者の債権額に応じて、プラス側の資産の範
囲内で弁済します。
第6章
〈ケース〉
A さんは父の自宅を兼ねた商店に同居していましたが、
父が急に亡くなりました。遺産はその不動産だけですが、借金も多
く詳細がつかめません。差し引きすると借金だけが残る可能性もあ
りました。しかし、相続放棄すると、家も商店も失ってしまいます。
何か良い策はないでしょうか。
借金が多い相続で使える限定承認
限定承認
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相
続
税
の
仕
組
み
の
勘
所