※ 上記の課税分については通常の相続税の基礎控除の適用もできます。
配偶者の税額軽減の特例は大きい
「配偶者の税額の軽減の特例」は、葬儀後に相続税納税を求められる家族
にとってありがたい制度といえます。
配偶者の取得した財産が「法定相続
分」か「1億6000万円」のいずれか大きい額までは相続税がかかりません。
たとえば財産が4億円あっても、子供がいれば「2分の1」の2億円までは配
偶者には税金がかかりません。
なお「法定相続分」ですので2分の1であると
は限りません。
子供がいなくて相続人が奥さんと兄弟であれば、奥さんの法
定相続分は「4分の3」になり、上記の設定では奥さんは3億円まで課税されま
せん。
さらに相続人が奥さんだけであれば、奥さんの法定相続分は「1」にな
るので、全財産に税がかからなくなります。
ただし、遺産を分ける際には二次
相続も考えておくのが賢明です(
第 1章ワイド版「 知っ得話 」
参照)。
税務のプロが語る
「知っ得話」
●死亡保険金(生命保険金や損害保険金)
●死亡退職金(退職金、功労金、一定額を超えた弔慰金 = 注)
ー
親や配偶者の死亡によって支給される退職手当金、功労金などで
親や配偶者の死亡後3年以内に支給が確定したものに限ります
●
生命保険契約に関する権利・定期金に関する権利(個人年金など)
●遺言によって受けた利益(債務免除など)他
注:一定額を超えた弔慰金とは、次の(1)、(2)を超えた額です。
(1)親や配偶者の死亡が業務上の時は賞与以外の普通給与
の3年分の額、(2)親や配偶者の死亡が業務上でない時は賞
与以外の普通給与の半年分の額
非課税限度額は → 500万円 × 法定相続人の数です
妻
(500万円 × 2人)× 3000万円/4000万円
= 750万円 → 非課税の分
3000万円 ― 750万円 = 2250万円 → 課税される分
子
(500万円 × 2人)×1000万円/4000万円
= 250万円 → 非課税の分
1000万円 ― 250万円 = 750万円 → 課税される分
〈みなし相続財産とは〉
〈死亡保険金と死亡退職金の非課税枠〉
被相続人(亡くなった親や配偶者)の死亡を原因として、相続人がも
らえる財産を税法上「みなし相続財産」(
第6章ワイド版「知っ得話」
その1
参照)といいます。保険金や退職金に関しては、以下の項目が挙
げられます。
みなし相続財産は相続税を課せられますが、上記の非課税限度額まで
は課税されません。法定相続人の人数には相続放棄した人を含みます。
なお、この非課税の規定は相続人でない人がもらった死亡保険金や死
亡退職金には適用されません。
〈ケース〉
亡くなった方の妻が 3000 万円、子が 1000 万円の生命保
険金をそれぞれ受取人として取得、法定相続人は計 2 人と設定
第6章
死亡保険金や死亡退職金は、本来は亡くなった方の相続財産では
ありません。民法上は遺された家族などの受取人が取得するもので
す。しかし、税法上「みなし相続財産」とされて、500 万円に法定相
続人の数を掛けた額まで非課税とされます。特に一家の大黒柱を失
った際には、この制度がきっと役立つはずです。
死亡保険金や退職金には軽い税
死亡保険金や死亡退職金
7
6
相
続
税
の
仕
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所