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登  記

相続登記の義務化

税経管理第19部 矢澤 弘章

令和6年4月1日から、相続によって取得した不動産の登記申請が義務化されました。

令和6年4月1日より前に相続開始した不動産については、令和9年3月31日までに相続登記をしていただくことになります。

正当な理由なく期限内に行わなかった場合、10万円以下の過料が科される恐れがあります。

未登記のまま次の相続が開始された場合には、子や孫に負担がかかってきます。また、令和7年3月31日までの登記については、登録免許税の免税措置が受けられる可能性があります。

以上から、先祖代々引き継いでいる不動産をお持ちの場合など心当たりのある方は、早めに登記の確認をされることをおすすめいたします。

法務省HPより

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