The Sky's The Limit



お知らせ

銀行等から株式相続のご提案が来たら・・・

木村会計グループ 代表 木村 哲三

まずはご一報を!税務のプロが的確に診断

銀行等の金融機関からお客様に株式相続のご提案が来ることがあります。その際は、気軽に木村会計の担当者にご一報ください。事業承継・相続対策のプロフェッショナルとして、銀行案の診断を迅速に行います。

相続時精算課税制度の有効性と落とし穴

一般に、銀行等の株式相続対策は利用が簡単な精算課税制度が大半です。精算課税制度はお子様に株式を贈与するとき、その評価額のうち2,500万円が無税、残りは20%の課税です。その時は納める贈与税が低額に感じるかもしれませんが、相続時にもう一度この株式評価額は相続財産に加えられ、その時の相続税率で相続税がかかってきます。精算課税方式はその贈与の時に会社が大きな損失を出したりした場合には有効な時もありますが、資産の多い方は税率が高いので高額の相続税が後から課税される可能性があります。暦年贈与も使えなくなり、税額ゼロになる他の対策もありますのでご依頼前に木村会計にご相談ください。

税務のプロがお客様の希望に沿った株式相続をコーディネート

株式の相続対策としては相続時精算課税方式以外に、どんなに株価が高くても相続税が課税されない「特例事業承継税制」や「無議決権株式」を利用した方式等があります。後者は一度この方式を採用しますと、今後何代にもわたって株式の相続に課税されなくなります。老舗の優良企業にはぴったりです。また、資産の評価額の違いを利用した伝統的な「評価差額」方式もあります。工場や会社の社屋を立て替えたりする予定があるときは特に有効です。

株式対策では相続税以外に、法人税や所得税、消費税、不動産取得税、社会保険等にも影響がある場合もあり、相続対策には幅広い税務知識が不可欠です。

各税に目配りし株式相続税対策のいくつかの方式を組み合わせて、お客様の希望に沿ったご提案ができるのが承継相続対策のプロフェッショナルです。是非、相続税対策をお考えの時は木村会計担当者にお気軽にお声掛けください。

年末年始休業のお知らせ

令和6年12月28日より令和7年1月5日まで休みとさせていただきます。

令和7年も社員一同お客様の期待を上回るサービスの提供を心がけていく所存です。相変わらぬご支援ご教導のほど宜しくお願い致します。

ページの先頭へ戻る