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税 務
平成13年度税制改正の概要の紹介
(平成13年1月16日閣議決定)
税経管理第9部 部長 鈴木 正美
1 企業組織再編成関係
商法改正による会社分割の制度の創設により、会社分割・合併等
の企業組織再編成に係る税制において、下記のように整備されます。
@ 法人における課税の取り扱い
イ 移転資産等の譲渡損益の取り扱い
法人が、分割、合併、現物出資又は事後設立(以下、組織再
編成、という。)によりその有する資産を他に移転した場合に
おいて、その組織再編成が一定の要件に該当する、適格組織再
編成である場合には、譲渡損益の計上を繰り延べる。
ロ 資本の部の金額の取り扱い
適格分割型分割及び適格合併においては、利益積立金額の引
継を行う。また、分割型分割及び合併の場合には、いわゆるみ
なし事業年度を設ける。
なお、分社型分割、現物出資及び事後設立においては、利益
積立金額は引き継がない。
A 株主における課税の取り扱い
イ 株式の譲渡損益の取り扱い
分割型分割又は合併により、分割法人等の株主が分割継承法
人等の株式のみの交付を受けた場合には、旧株(分割法人又は
被合併法人の株式)の譲渡損益の計上を繰り延べる。
ロ みなし配当の取り扱い
適格分割型分割又は適格合併に該当しない分割型分割又は合
併により、分割法人等の株主が交付を受けた分割継承法人等の
株式等の価額のうち、資本等の金額を超える部分を原資とする
金額について、配当とみなす。
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