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また、相続又は遺贈により財産を取得したものが、認定NPO
法人に対して相続財産等の寄附をした場合には、相続税等を
不当に減少させる場合を除き、その財産の価額を相続税の課
税価格の基礎に算入しない。ただし、寄附を受けた認定NPO
法人が一定期間内に取得した財産を公益の目的とする事業の
ように供していない場合には、適用しない。(平成13年10
月1日から施行されます)
C 贈与税の基礎控除が60万円より110万円に引き上げられま
した。(平成13年1月1日以後に贈与により取得する財産
に適用)
D 相続税の課税価格の計算の特例において、小規模宅地等の特
例の適用が拡充されました。
特定事業用宅地等の特例適用対象面積が330uから400uへ
特定居住用宅地等の特例適用対象面積が200uから240uへ
(平成13年1月1日以後の相続又は遺贈に係る財産に適用)
E 土地税制
イ 個人が土地等又は建物を譲渡した場合、税率軽減措置の
適用期限が3年延長。
ロ 法人の土地譲渡益(一般・短期)に対する追加課税制度
の適用停止措置の期限を3年延長、また、一般の土地譲渡
益に対する追加課税制度の適用除外措置の期限も平成15年
12月31日まで延長。
F 福祉、環境
高齢者の居住安定の確保に関する法律(仮称)に基づき建設
される一定の高齢者向け有料賃貸住宅は、5年間普通償却限
度額の100分の40(耐用年数35以上は100分の55)の
割増償却を認める。
※ 正式の決定は今後になります、又、詳細や実務上の取り扱
いについては、各担当者にお尋ねください。
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