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経 済
「すまい給付金」申請お忘れなく!
〜消費税率引き上げに対応した給付金制度〜
税経管理第10部 部長 角田
平成26年4月の消費税8%へ増税時には、家を購入/入居された方への住宅ロ
ーン減税の各限度額等の拡充措置が行われました。また同時に、住宅ローン減税
は税額控除制度(所得がある方が有利)であるため、一定所得以下等の各要件付で
はありますが、消費税8%時には最大30万円、10%時には最大50万円の給
付金を受取れる制度が実施されています。
但しこの制度は期限内申請が必須となっています。概要を説明致します。
1.申請対象者/対象要件等 〜誰がもらえるのですか?〜
(1)住宅の取得者(共有物件の場合も可 但し給付額は持分割合按分が必要)
(2)新築住宅(住宅瑕疵担保責任保険等)、中古住宅(既存住宅売買瑕疵保険等)
それぞれ一定の品質確認が必要、入居要件あり、床面積50u以上
中古住宅の個人売買は対象外(取引金額に消費税の概念がないため)
(3)住宅ローン利用者、現金取得者も対象
但し現金取得者の場合、耐震性(等級2)や年齢50才以上等追加要件あり
2.給付額の計算 〜いくらもらえるのですか?〜
(1)住宅取得者の収入及び持分割合により決定
(2)住宅取得時における消費税適用税率に応じ給付基礎額の設定あり
(消費税率8%の場合最大30万円、10%の場合最大50万円)
(3)収入額(都道府県民税の所得割額)に応じ給付基礎額を算出
(市町村発行の課税証明書に記載される都道府県民税の所得割額で確認)
(4)共有物件の場合は、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じる(千円未満切捨)
収入額が都道府県民税の所得割額(扶養人数や生命保険料控除などの所得控
除額によって変動あり)によって決定されるため、単純に給与収入がいくらなの
で給付金が○○万円という計算は出来ませんが、国土交通省のHPには「すま
い給付金」専用ページがあり、給付額のシュミレーションも可能です。
収入額の目安と給付基礎額を掲載しますので、参照にして下さい。
≪収入額の目安と給付基礎額 国土交通省/すまい給付金専用HPより出典≫
3.申請方法/その他 〜どうすればもらえるのですか?〜
(1)申請先 各都道府県のすまい給付金申請窓口/上記HPより検索可能
住宅関連会社のサポート窓口あり (千葉県39件 うち旭市2件 )
すまい給付金事務局へ郵送可能
本人申請または、代行申請も可(住宅事業者可/但し給付金受取りは不可)
(2)主な必要書類 ※申請書類に関しては上記HPを参照してください。
住民票の写し(引越し後の市区町村)
個人都道府県民税(住民税)の課税証明書(引越し前の市区町村)
取得した建物の登記事項証明書(謄本)
不動産売買契約書または、工事請負契約書
金銭消費貸借契約書(住宅ローン利用者) など
(3)申請期間
住宅の引渡し後1年以内(当面は1年3ヶ月)
(4)課税関係等
給付金は課税なし(一時所得:国庫補助金の総収入金額不参入の適用あり)
住宅ローン減税を受ける場合、給付金額は住宅の取得対価から控除が必要
一般的に住宅ローン減税については周知され、毎年の年末調整等において減
税の恩恵を受けていると思います。但し、「すまい給付金」の申請に関してはハ
ウスメーカー等にて代行申請を受けられればよいのですが、その場合以外は自
分で給付金申請を期限内にしなくてはなりません。くれぐれもお忘れなく!
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