法人版事業承継税制(特例措置)の適用期限
法人版事業承継税制(特例措置)の適用を受ければ、後継者が贈与により取得した株式等に係る贈与税が100%猶予されます。また後継者が相続又は遺贈によって取得した株式等に係る相続税が100%猶予されます。
適用を受けるための手続き(贈与の場合)
(1)「特例承継計画」の提出
令和8年3月31日までに「特例承継計画」を作成して都道府県に提出します。
(2)株式の贈与
令和9 年12 月31 日までに、特例承継計画に記載した後継者に株式の贈与をし ます。後継者の要件の1 つに「贈与の直前において3 年以上役員であること」が あります。そのため、贈与を受ける後継者がまだ役員になっていない場合には早 急に役員になる必要があります。
(3)「認定申請書」の提出
申告期限の2カ月前までに認定申請の書類を都道府県に提出します。認定申請 に必要な書類は非常に多いので、早めの準備が必要です。
(4)税務署へ申告
都道府県から認定を受けた認定書の写しとともに、贈与税の申告書等を提出し ます。担保関係の書類の提出も必要です。
(5)都道府県及び税務署へ毎年報告
申告期限後5年間は都道府県へ「年次報告書」を、税務署へ「継続届出書」を毎 年提出します。
(6)5 年経過後の実績報告
税務署へ3年に1度、実績報告を提出します。
特例措置の適用を受けるためには多くの要件があり、また手続きも非常に複雑です。詳しくは各担当者にご相談ください。
参考 中小企業庁HPより