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税 務

年末調整の準備はお早めに

税務管理第18部 部長 木俣

今年も残すところ2ヶ月余りとなり、年末調整の時期が近づいてまいりました。今年の年末調整は定額減税の他にも改正点がいくつかありますので、注意点を取り上げたいと思います。

◆定額減税は年末調整でも対応が発生

令和6年6月1日以降に実施された定額減税について年末調整でも対応が 必要です。

具体的には、令和6年6月2日以降に採用された従業員や令和6年7月以降に扶養親族が増えた場合も年末調整で定額減税の差額を精算するようになります。

◆定額減税に関する申告書の追加

「令和6年分給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」に、定額減税に関する記載欄が追加されます。

月次減税額に含めた同一生計配偶者がその後就職し合計所得が48万円を超えた場合、年末調整の減税対象から除外する必要があります。その確認のための欄が設けられています。

◆「保険料控除申告書」の一部記載不要

令和6年10月1日以降に提出される分から、「保険料控除申告書」の記載事項が変更されます。

保険金等の受取人や社会保険の負担等の欄に、「あなたとの続柄」を記載する必要がなくなりました。

◆「扶養控除申告書」の簡略化

記載内容が前年と同じであれば、「前年から異動なし」と記載した申告書を提出するだけで良くなります。

次のような場合は注意が必要です。

  • 16歳になった年少扶養親族→控除対象扶養親族
  • 19歳になった控除対象扶養親族→特定扶養親族
  • 23歳になった特定扶養親族→控除対象扶養親族
  • 70歳になった控除対象扶養親族→老人扶養親族

扶養親族に増減がない場合でも、上記のように年齢で変更有りとなる場合は簡易な申告書は提出できなくなります。

※この簡易な申告書は令和7年分からの適用のため、令和6年分で正しい申告書を提出しておく必要があります。

◆「住宅ローン控除の残高証明書」の提出方法

令和5年1月1日以降に取得した住宅については、金融機関から発行される年末残高証明書を用いた「証明書方式」から「調書方式」へ変更されました。

証明書方式

金融機関から発行された残高証明書を年末調整の際に勤務先に提出する方式

調書方式

金融機関が「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等調書」を国に提出し、納税者には税務署から住宅ローンの年末残高が提供される方式

※金融機関でシステム改修などへの対応が間に合わない場合は、経過措置が設けられているので、引き続き「証明書方式」での手続きが可能です。

今年の年末調整では定額減税への対応など、例年に比べ確認事項が増え処理も大変になると予想されます。

用紙の配布など、早めの準備をおすすめします。

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