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労 務

社会保険扶養認定方法変更

税経管理第10部 米山

2026年4月から健康保険の被扶養者認定に関する新しいルールが適用されます。これまで「130万円の壁」として知られていた収入基準に関して、労働契約の内容を基にした新たな判断方法が導入されます。従業員の扶養認定に関わるこの改正について、企業としてどのような対応が求められるのかを整理していきます。

●社会保険の「130万円の壁」

社会保険の「130万円の壁」とは、家族(親)の社会保険の扶養から外れて自ら国民健康保険などへの加入義務が発生する年収です。

これまで社会保険の被扶養者認定(扶養内のままでいられるかどうかの認定)は実績や将来の見込みによって判断されていましたが、「労働契約書(労働条件通知書など)に記載された内容」による判断 に変更されました。

つまり、残業などで年収が130万円を超えてしまったとしても、当初の労働契約で年収130万円未満と決められていれば扶養内にとどまれるようになるということです。

今回の改正によって130万円を超えそうだから残業やシフトに入ることを諦めるといった調整が大幅に緩和されることが期待されます。

●扶養認定の年収計算に含まれるものと含まれないもの

引用:
まき社会保険労務士事務所

●収入が増えて契約金額を超えてしまった場合

新ルールでは労働契約を絶対的な基準としますが、予期せぬ残業の増加などで結果的に年収が基準額を超えてしまうケースも想定されます。

先述の通り、契約上の年収を実際の年収が超えてしまったとしてもその超過が「社会通念上妥当である範囲」の一時的なものであれば直ちに扶養認定が取り消されることはありません。

「社会通念上妥当である範囲」の具体的な金額は示されておらず、最終的には保険者(健康保険組合や協会けんぽなど)の判断に委ねられますが、常識的な範囲であれば柔軟に対応されることが期待されています。

●事業主側が取り組むべき実務対応と注意点

*労働契約書(労働条件通知書)の整備

新ルールでは労働契約書(労働条件通知書)が扶養認定の唯一の根拠になります。労働条件の明示は企業の法的義務ですが、これまで以上に内容を正確かつ明確にすることが求められます。

【労働契約書(労働条件通知書)に記載する必須事項の例】

・月給(または時給、日給)
・所定労働時間、勤務日数
・諸手当(固定的賃金)
・通勤手当の金額または算定方法
・時間外労働の有無(特に残業を見込まない場合は「時間外労働の有無:時間外労働はない見込み」などと明確に記載する)

*労働条件変更時の対応の徹底

昇給や勤務時間の変更など労働条件が変わった際は、新しい労働条件通知書を作成し従業員に交付します。保険者から確認を求められた際に最新の契約内容を証明できるようにしておきます。

*従業員への周知と説明

制度変更に伴い、従業員からの問い合わせが増える ことが予想されます。扶養内で働きたい従業員が安心 して働けるように社内向けにわかりやすい説明資料を 用意し、丁寧に周知しましょう。

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