税 務
非居住者等から不動産を
「購入した・借りた」場合の源泉徴収ガイド
この源泉徴収制度は、「海外へ資産を持ち逃げされることによる租税回避(申告漏れ)の防止」と「適正な納税の確保」を背景として強化・導入されました。
【購入した場合】
【注意】買主が所得税等を差し引かずに全額を支払った場合でも、納付義務は買主にあります。この場合、原則として納付済み税額を売主に請求できます。
【賃借した場合】
<出典>国税庁:非居住者等から不動産を購入等した場合の源泉徴収リーフレット
該当する取引がある場合は免除申請の確認、租税条約の確認、専用の源泉税納 付書などがあります。詳しい内容が知りたい方は各担当者にご確認ください。

