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税 務
グループ法人税制概略
税経管理第7部 部長 小島
1 概要
平成22年度税制改正で創設されたグループ法人税制とは、法人税の単体
申告を前提としたグループ内取引等に関する税制の整備と連結納税制度の見
直しなどのことです。そこで従来の「連結納税制度」のほかに「グループ法
人単体課税制度」が創設されました。その結果、連結納税制度は従来どおり
「100%グループ内法人」が選択した場合に適用され、それを選択しなかった
「100%グループ内法人」の場合にはグループ法人単体課税制度が強制適用さ
れることになりました。
2 グループ法人単体課税制度と連結納税制度の比較
税 制 | グループ法人単体課税制度 | 連結納税制度 |
適用範囲 | 内国法人(個人や外国法人を 頂点とする企業グループも 対象) |
内国法人 |
株式保有割合 | 100% | 100% |
適用方法 | 強制適用 | 任意適用 |
申告・納税主体 | 各単体法人 | 連結親法人 |
100%グループ 内所得通算 |
不可 | 可 |
100%グループ 内法人間の資産 移転 |
譲渡損益の繰延、再譲渡時に譲渡損益を認識(注1) | |
100%グループ 内法人間の寄付 金 |
損金(支出法人)・益金不算入(受取法人)(注2) ★個人株主を頂点とするグループ内法人間については適 用されない。 |
|
受取配当等の益 金不算入 |
全額益金不算入(注3) ★個人株主を頂点とするグループ内法人間については適 用されない。 |
|
中小法人特例の 適用 |
直列関係法人の資本金5億 円未満かつ自社の資本金1 億円以下の法人のみ運用可 |
親会社の資本金1億円以 下かつ自社の資本金1億 円以下の法人のみ適用可 |
(注1)グループ内の取引から生ずる資産の譲渡損益を繰り延べることにより
円滑な資産移動が可能になります。対象となる資産は@固定資産A販売用を含
む土地B有価証券、金銭債権および繰延資産であり、棚卸資産および帳簿価額
一千万円未満の資産は除かれます。
(注2)グループ内における寄付金について、支出した法人側では、全額を損金
不算入とし、受け入れた法人側では、全額を益金不算入として、グループ内で
の資金移動における損益のインパクトが排除されます。
(注3)従来、100%子会社からの受取配当等について、負債の利子相当額を控
除した額を益金不算入としていましたが、今回の改正で受取配当等の全額が、
益金不算入となり、グループ内の資金移動がスムーズになります。
3 100%グループ内法人とは
100%グループ内法人とは、親会社が直接100%の株式を保有する場合だ
けでなく、その親族などが保有する場合も含まれます。
そのため、法人だけでなく個人が保有する場合も含まれるので、親と子供で区分
して保有している場合だけでなく、事業承継等の対策のために、兄弟等で異なる
会社の株式を保有している場合にも適用の対象となりますので、同族会社が多い
中小企業への適用も広く見込まれています。
4 適用時期
グループ法人税制は平成22年10月1日以後に行う譲渡等に適用されます。
事業年度の観点からみると、移転資産の譲渡損益を繰り延べる制度については、
平成22年度10月1日前に開始する事業年度であっても10月1日から発生す
るグループ法人税制対象取引に適用されるため、留意が必要です。つまり、3月
決算法人の場合、平成22年4月1日〜9月30日までの取引について旧法が適
用され、平成22年10月1日〜平成23年3月31日までの取引についてグル
ープ法人税制が適用されることとなります。
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