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税 務

令和7年度税制改正のポイント(資産税編)

税経管理第15部 部長 井上

以下、資産課税を中心に、一般的に影響の大きいと思われるものをご紹介いたします(内容を一部省略しております)。

1.事業承継税制役員就任要件の緩和【減】

日本の中小企業の経営者の高齢化が進み、次世代経営者への経営権の移転に関して円滑な事業承継の見地から、経営権を移転させるための株式の贈与について優遇措置が講じられています。優遇措置である「非上場株式等の贈与税の納税猶予及び免除の特例」(特例措置)が適用期限である令和9年12月31日まで認められます。この優遇措置を受けるためには、特例承継計画を令和8年3月31日までに提出する必要があります。

本税制において、贈与税に係る後継者要件としてその自社株式の贈与の日まで3年以上継続して役員等であることが求められており、適用期限である令和9年12月31日よりも先に本税制が適用できなくなる実質的な期限が到来することとなっていました。

物価高騰等の急激な経営環境の変化により事業承継の具体的な検討が遅れている事業者も想定されるため、本来の適用期限が到来する令和9年12月31日までの間、本税制を最大限に活用できるよう後継者要件が緩和されます。

役員就任要件

改正前贈与の日まで引き続き3年以上継続して役員等であること

改正後贈与の直前において役員等であること

令和7年1月1日以後後の贈与について適用する。

2.事業承継税制結婚・子育て資金一括贈与の非課税(1000万円まで)措置の延長【減】

令和5年度の税制改正大綱では「制度の廃止も含め改めて検討する」とされましたが、こども・子育て政策を総動員する時期のため適用期限が令和7年3 月31日から令和9年3月31日まで2年延長されます。

令和7年4月1日以後に一括贈与された結婚・子育て資金に係る贈与税について引き続き適用されます。

参考「速報・令和7年度税制改正大綱」:辻・本郷税理士法人

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