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税 務

令和7年度税制改正のポイント(個人課税編)

税経管理第5部 主任 林和也

1.物価上昇時の税負担への対応(年収103万円の壁)【減】

食料や光熱費など生活に欠かせない品目の物価上昇率を踏まえ、税負担の調整の観点から所得税の基礎控除、給与所得控除等の見直しが行われます。

【本人の所得税が課税されない収入の上限】

改正前(収入要件)
改正後(収入要件)
103万円
123万円

【基礎控除:本人の合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額】

改正前
改正後
48万円
58万円

【給与所得控除の最低保障額】

改正前
改正後
55万円
65万円

表の通り、今まで年収103万円以下の方は課税対象となる所得がゼロになり所得税がかかりませんでした。今回の税制改正で収入の上限が123万円まで引き上げられました。

収入の上限が引き上がったことでパートやアルバイトの方が課税されないよう調整していた勤務時間が増加し、雇用している企業にとっても人手不足の緩和につながると思われます。

2.特定親族特別控除(仮称)の創設【減】

学生等アルバイトをしている方(19歳以上23歳未満)が親の扶養親族から外れないため就業調整していたものを解消する目的となります。

19歳以上23歳未満の親族等の合計所得金額が58万円(給与収入123万円)超123万円(給与収入188万円)以下の方が特定親族特別控除の対象となります(親族等の合計所得金額が58万円以下の方は、扶養控除の対象となります)。

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