税 務
相続時精算課税
『相続時精算課税制度』とは届出により選択できる贈与税の特例制度です。
【しくみ】
□贈与時の特例➡60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与について、年間110万円の基礎控除額を差引いた後、特別控除額(累計2,500万円まで)が非課税となります。2,500万円を超えた部分については一律20%の贈与税がかかります。
□相続時の精算➡贈与者が亡くなったときは過去の贈与財産と相続財産を合計して相続税額を計算し、既に納付した贈与税があれば控除します。
【注意点】
1. 暦年課税との選択
相続時精算課税制度を利用するかどうかは贈与者ごとに選択できますが、一度選択すると《暦年課税》に戻すことはできません。
2. 相続税との関係
贈与時は非課税でも相続時には相続税の対象となるため、将来の相続税額を考慮する必要があります。相続税と贈与税の税率の違い等から《暦年課税》で贈与税を支払った方が有利になる場合もあります。
3. 財産の評価額
株式や不動産を贈与する場合は評価額が問題となります。相続時精算課税制度では贈与時の時価で評価されます。そのため将来の評価額が高くなるか低くなるかを見極める必要があります。
4. 小規模宅地等の特例
相続時精算課税制度で贈与された宅地は小規模宅地等の特例(相続税の軽減措置)の適用を受けることができません。将来、自宅や事業用宅地を相続する予定がある場合は注意が必要です。
✐ 相続時精算課税制度の利用にあたってはメリット・ デメリットをよく検討しましょう。

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