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税 務
平成18年分年末調整の確認事項
税務管理第7部 神原 美代子
今年も年末調整の時期が到来しました。提出された扶養控除等申
告書・保険料控除申告書及び住宅借入金等特別控除申告書を検討・
確認してみたいと思います。
T.保険料控除申告書の確認事項
社会保険料控除額
1,国民年金保険料・・・支払証明書の添付必要
2,小規模企業共済掛金・・・掛金支払証明書の添付必要
3,生命保険料控除・・・一般の生命保険料は一契約の保険料が
9,000円を超える掛金及び個人年金保険料は金額にかかわ
らず証明書の添付必要
4,損害保険料控除・・・金額問わず証明書の添付必要
U.扶養控除等申告書の確認事項
1,一般控除対象配偶者・老人控除対象配偶者・同居特別障害
者である一般控除対象配偶者及び老人控除対象配偶者
・ 給与の支払を受ける人と生計を一にしていること
・ 戸籍上の配偶者であること
・ 18年中の合計所得金額が38万円以下であること
2,一般の扶養親族・特定扶養親族・同居老親等である老人扶
養親族・同居老親等以外の老人扶養親族
・ 給与の受給者と生計を一にしていること
・ 18年中の合計所得金額が38万円以下であること
・ 扶養親族のうち16才以上23才未満の人は特定扶養親
族となります。
・ 扶養親族のうち70才以上の人は老人扶養親族となりま
す。給与の受給者またはその配偶者のいずれかとの同居を
常況としている場合同居老親等となります。
3,同居特別障害者である一般の扶養親族・特定扶養親族・同居
老親等及び同居老親等以外の老人扶養親族の数
4,一般の障害者、特別障害者
・ 給与の受給者自身、控除対象配偶者又は控除親族が障害者
であること。
・ 障害者又は特別障害者の要件に該当すること。
5,一般の寡婦・特別の寡婦
・ 給与の受給者自身であること。
・ 離婚して結婚していない場合扶養親族か生計を一にする
子(所得38万円以下)を有すること。
・ 寡婦のうち扶養親族である子を有し、かつ、18年中の合
計所得金額が500万円以下の人は特別の寡婦に該当。
6,寡夫
・ 生計を一にする子がいること。
・ 18年中の合計所得金額が500万円以下であること。
7,勤労学生に該当の有無、該当数
V.配偶者特別控除申告書
1,給与の受給者が生計を一にする配偶者を有している。
2,給与の受給者の合計所得金額が1000万円以下。
3,配偶者控除の適用対象でないこと(配偶者控除の適用者は配
偶者特別控除の適用は受けられません)。
W.住宅借入金等特別控除
居住年度によって控除額が違っています。詳しくは各担当者に
お聞き下さい。
注意)H18年定率減税の税率は10%(H17年は20%)で、
控除限度額は12万5千円(H17年は25万円)です。
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